市税条例等が改正されました
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による地方税法の一部改正に伴い、市税条例が次のとおり改正されましたのでお知らせいたします。
1 個人市民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次のとおり改正されました。
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(令和3年1月1日から施行)
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一のひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
- 1以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下(年収678万円))が設定されます。
※寡婦・ひとり親控除いずれも住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用対象外となります。
本人が女性の場合
※( )は改正前
配偶関係が「死別」の場合
扶養家族:有/子 | 扶養家族:有/子以外 | 扶養家族:無 |
---|---|---|
30万円 ※ひとり親控除 |
26万円 ※寡婦控除 |
26万円 ※寡婦控除 |
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
【改正】(26万円)⇒適用対象外 | 【改正】(26万円)⇒適用対象外 | 適用対象外 |
配偶関係が「離別」の場合
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
30万円 ※ひとり親控除 |
26万円 ※寡婦控除 |
適用対象外 |
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
【改正】(26万円)⇒適用対象外 | 【改正】(26万円)⇒適用対象外 | 適用対象外 |
配偶関係が「未婚のひとり親」の場合
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
【改正】30万円 ※ひとり親控除 |
適用対象外 | 適用対象外 |
本人が男性の場合
※( )は改正前
配偶関係が「死別」の場合
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
【改正】(26万円)⇒30万円 ※ひとり親控除 |
適用対象外 | 適用対象外 |
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
適用対象外 | 適用対象外 | 適用対象外 |
配偶関係が「離別」の場合
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
【改正】(26万円)⇒30万円 ※ひとり親控除 |
適用対象外 | 適用対象外 |
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
適用対象外 | 適用対象外 | 適用対象外 |
配偶関係が「未婚のひとり親」の場合
扶養親族:有/子 | 扶養親族:有/子以外 | 扶養親族:無 |
---|---|---|
【改正】30万円 ※ひとり親控除 |
適用対象外 | 適用対象外 |
(2)個人市民税の人的非課税措置の見直し(公布の日から施行)
上記の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(18歳以下の児童の父又は母)に対する個人市民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦が対象となります。
なお、令和3年以後の個人市民税から適用されます。
2 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
近年、全国的に増加している所有者不明土地等について、固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、次のとおり改正されました。
(1)現に所有している者の申告の制度化(公布の日から施行)
登記簿等に土地又は家屋の所有者として登記がされている個人が死亡している場合、当該土地又は家屋の現所有者に、氏名・住所等固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになりました。
なお、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則(10万円以下の過料)を設け、条例施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用されます。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大(公布の日から)
一定の調査を尽くしても、なお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、課税することができるようになりました。
なお、この場合、あらかじめその旨を当該使用者に通知しなければならず、令和3年以後の固定資産税について適用されます。
3 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばことの間に税率格差が生じるため、課税の公平性の確保の観点から国のたばこ税と同様、次のとおり課税方式が見直されました。
(1)課税方法の見直し
重要比例課税が適用されている1本あたり1g未満の軽量な葉巻たばこについて、最低税率が設定されます(本数課税方式への見直し)。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
紙巻たばこ | 本数課税 | 本数課税 |
葉巻たばこ 1g未満 |
重量比例課税 | 本数課税 |
葉巻たばこ 1g以上 |
重量比例課税 | 重量比例課税 |
(2)段階的見直し
令和2年10月1日から実施することとなりますが、令和3年9月30日までの1年間を経過措置とし、最低税率が段階的に引上げられます。
- 経過措置(令和2年10月1日から令和3年9月30日まで)
最低税率を紙巻たばこの税負担の7割の水準となります。 - 最低税率の設定(令和3年10月1日から)
1g未満の葉巻たばこに本数課税が適用されます。
4 国民健康保険税における賦課限度額の引上げ及び軽減判定所得の見直し
(1)国民健康保険税の賦課限度額の引上げ(公布の日から施行)
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
基礎課税額 | 61万円 | 63万円(+2万円) |
後期高齢者支援金等課税額 | 19万円 | 19万円 |
介護納付金課税額 | 16万円 | 17万円(+1万円) |
合計 | 96万円 | 99万円(+3万円) |
(2)国民健康保険税の軽減判定所得の見直し(公布の日から施行)
対象者の所得要件
(例:3人世帯(夫婦40歳、子1人)夫の給与収入のみの場合)
改正前 | 改正後 |
---|---|
33万円以下 (給与収入98万円以下) |
33万円以下 (給与収入98万円以下) |
改正前 | 改正後 |
---|---|
33万円+28万円×被保険者数 (給与収入193.2万円以下) |
33万円+28.5万円×被保険者数 (給与収入195.2万円以下) |
改正前 | 改正後 |
---|---|
33万円+51万円×被保険者数 (給与収入291.6万円以下) |
33万円+52万円×被保険者数 (給与収入296万円以下) |
5 その他
関係法令の改正に伴う引用条項の整理等を行いました。
- お問い合わせ
-
総務部/税務課/市民税係
電話:0158-24-2111
内線:306・238・393