職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
令和4年12月28日に収賄容疑で起訴されました職員につきまして、当該職員より弁護士を通じて、今後の公判において公訴事実を認める内容の上申書が提出されましたことから、本日付けで「懲戒免職」処分といたしましたので、ここに公表いたします。
この度の事件が起こったことは誠に遺憾であり、一日も早い市民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。
紋別市長 宮 川 良 一
処分内容は次のとおり
- (1)対象職員
- 総務部付参与 岩 井 智 広
- (2)性別・年齢
- 男・51歳
- (3)処分年月日
- 令和5年2月24日
- (4)処分内容
- 懲戒処分
(地方公務員法第29条第1項第3号)
(紋別市職員の分限及び懲戒に関する条例)
- (5)事案概要
- 本事案については当該職員が観光連携室長であったとき、紋別市避暑地化推進基本計画策定業務委託の受注に際して、特定の企業が有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであると知りながら、現金の供与を受け、令和4年12月8日に受託収賄容疑により逮捕され、その後同年12月28日に収賄容疑で起訴されたもの。
- お問い合わせ
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総務部/庶務課/職員係
電話:0158-24-2111
内線:205・460