非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

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4月から倒産・解雇などにより離職された方(特定受給資格者)や、雇い止めなどにより離職された方(特定理由離職者)を対象に、国保税の軽減制度が始まりました。

対象者
離職日が平成21年3月31日以降で次のいずれかに該当し、求職者給付(基本手当等)を受けている方

・雇用保険の特定受給資格者で、離職理由コードが「11、12、21、22、31、32」
・雇用保険の特定理由離職者で、離職理由コードが「23、33、34」
軽減内容
対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして算定(給与所得以外は軽減の対象となりません)
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで
手続き
雇用保険受給者証、印鑑(シャチハタ以外)、国保加入者は健康保険証をお持ちの上、国民健康保険係で手続きをしてください
お問い合わせ先
総務部税務課市民税係
市民生活部市民課国保年金係

電話:0158-24-2111
内線:393・306番、232・233番
お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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