市税条例が改正されました
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)による地方税法の一部改正に伴い、市税条例が次のとおり改正されましたのでお知らせいたします。
1 徴収の猶予制度の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以後における一定の期間において、納税者の事業等に係る収入に相当の減少があった場合において、一時に納税することが困難である事業者等に対し、地方税においても無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設けるため、次のとおり改正されました(公布の日から施行)。
現行(財産の損失が生じていない場合) | 改正後 |
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事業につき、著しい損失を受けた場合で、一時に納付・納入することができないと認められるときに、徴収を猶予。 | 令和2年2月から納期限までの一定の期間(1ヶ月以上)において収入が大幅に減少した場合について徴収を猶予。 ※前年同期比概ね20%以上の減少 ※一時に納付・納入が困難と認められる場合に適用 |
原則として、担保の提供が必要。 | 担保は不要。 |
延滞金は軽減(年1.6%)。 | 延滞金は免除。 |
(注)本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用。その際、施行日前に納期限が到来している地方税についても遡及して適用することができ、全ての税目が対象となる。
2 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人市民税における対応
所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられる場合に、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人市民税から控除するため、改正されました(令和3年1月1日から施行)。
3 イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人市民税における対応
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合に、当該放棄した金額(上限20万円)について、所得税における寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方団体が条例で定めるものについて、個人市民税における税額控除の対象とするため、改正されました(令和3年1月1日から施行)。
※対象となるイベント等につきましては、下記ホームページをご覧ください。
4 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
自家用乗用車に係る軽自動車を取得した場合における軽自動車税環境性能割の税率1%分を軽減する特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中、国内の自動車需要を支える観点から、その適用期限を6ヶ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするため、次のとおり改正されました(公布の日から施行)。
軽自動車
区 分 |
令和元年10月1日~令和3年3月31日 (令和2年9月30日までの1年間は臨時的軽減) |
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電気自動車等 | 非課税 |
令和2年基準+20% | 非課税 |
令和2年基準+10% | 非課税 |
令和2年基準達成 | 1% ⇒ 非課税 |
平成27年基準+10% | 2% ⇒ 1% |
上記以外の自動車 | 2% ⇒ 1% |
5 その他
関係法令の改正に伴う引用条項の整理等を行いました。
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総務部/税務課/市民税係
電話:0158-24-2111
内線:306・238・393