市税条例が改正されました

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地方税法施行令の一部改正に伴い、市税条例が次のとおり改正されましたのでお知らせします。

国民健康保険税における個人所得課税の見直しを踏まえた軽減判定所得基準の見直し

個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、一定の給与所得者等が2人以上いる世帯は、当該見直し後において国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、現行と同水準とするため、次のとおり改正されました(令和3年1月1日から施行)。

軽減割合7割

軽減判定所得 現行
基礎控除額(33万円)
軽減判定所得 改正後
基礎控除額(43万円)+10万円✕(給与所得者等の数-1)

軽減割合5割

軽減判定所得 現行
基礎控除額(33万円)+28.5万円✕(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)
軽減判定所得 改正後
基礎控除額(43万円)+28.5万円✕(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円✕(給与所得者等の数-1)

軽減割合2割

軽減判定所得 現行
基礎控除額(30万円)+52万円✕(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)
軽減判定所得 改正後
基礎控除額(43万円)+52万円✕(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計)+10万円✕(給与所得者等の数-1)

※特定同一世帯所属者とは後期高齢者医療制度に移行し国保被保険者の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

※65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。

軽減判定所得基準の例

軽減割合7割

軽減判定所得基準 軽減判定対象人数
現行 1人:33万円
2人:33万円
3人(子1人):33万円
4人(子2人):33万円
改正後 1人:43万円
2人:53万円
3人(子1人):53万円
4人(子2人):53万円

軽減割合5割

軽減判定所得基準 軽減判定対象人数
現行 1人:61.5万円
2人:90万円
3人(子一人):118.5万円
4人(子一人):147万円
改正後 1人:71.5万円
2人:110万円
3人(子一人):138.5万円
4人(子一人):167万円

軽減割合3割

軽減判定所得基準 軽減判定対象人数
現行 1人:85万円
2人:137万円
3人(子1人):189万円
4人(子2人):241万円
改正後 1人:95万円
2人:157万円
3人(子1人):209万円
4人(子2人):261万円
お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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