市税条例が改正されました

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地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)による地方税法の一部改正に伴い、市税条例が次のとおり改正されましたのでお知らせします。

1 個人市民税における住宅ローン控除の見直し

所得税において、住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年末までの入居者を対象とするなどの措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者について、所得税額から控除しきれなかった額を、控除限度額(所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円))の範囲内で個人市民税から控除するため、次のとおり改正されました。

個人市民税における控除限度額

居住年 改正前
平成26年4月~令和3年12月
改正後
令和4年~令和7年
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13.65万円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高9.75万円)

※減収額については、地方特例交付金により全額国費で補填

2 土地に係る固定資産税等の負担調整措置

景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、負担水準が60%未満の商業地における令和4年度の課税標準額の増加を、令和4年度評価額の5%から2.5%に抑制する措置を講ずるため、次のとおり改正されました。

【令和3年度(改正前)】 :商業地

負担水準 課税標準額
70%超 当年度の評価額
60%以上70%以下 前年度の課税標準額に据え置き
60%未満 前年度の課税標準額に据え置き(令和3年度限りの措置)

【令和4年度(改正後)】 :商業地

負担水準 課税標準額
70%超 当年度の評価額
60%以上70%以下 前年度の課税標準額に据え置き
60%未満 前年度の課税標準額+(当年度の評価額×2.5%)

3 国民健康保険税における未就学児に係る均等割額の減額措置の導入及び課税限度額の見直し

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険被保険者世帯内に未就学児がいる場合の当該未就学児に係る均等割額の減額措置の導入(公費による5割減額)及び中間所得層の被保険者負担に配慮した課税限度額の見直しを行うため、次のとおり改正されました。

(1)未就学児に係る均等割額の減額措置
【国民健康保険税均等割額】現行税率における未就学児1人あたりの額(年額)

世帯所得による軽減 均等割額 未就学児の
5割軽減後
軽減なし 34,900円 17,450円
7割軽減世帯 10,470円 5,235円
5割軽減世帯 17,450円 8,725円
2割軽減世帯 27,920円 13,960円

※ 公費の負担割合については、国1/2、北海道1/4、市1/4を負担

(2)課税限度額の見直し

区 分 改正前 改正後
基礎課税額 63万円 65万円(+2万円)
後期高齢者支援金等課税額 19万円 20万円(+1万円)
介護納付金課税額 17万円 17万円
合 計 99万円 102万円(+3万円)

4 その他

関係法令の改正に伴う引用条項の整理等を行いました。

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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