住民税非課­税世帯等に­対する臨時­特別給付金­について

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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

給付対象者

(1)令和3年度住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)時点で紋別市に住民票があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割非課税の世帯。

(2)令和4年度住民税非課税世帯

基準日(令和4年6月1日)時点で紋別市に住民票があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割非課税の世帯。

※(1)の対象となる世帯は、(2)の対象にはなりません。

※世帯全員が住民税課税されている方の扶養親族となっている場合は、対象になりません。

令和3年度 令和4年度 給付の可否
非課税 課税 (1)令和3年度対象
課税 非課税 (2)令和4年度対象
非課税 非課税 (1)令和3年度対象(令和4年度は対象とならない)
課税 課税 対象外(収入額によっては家計急変で対象となる場合あり)

(3)家計急変世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、世帯員全員の年収が住民税均等割非課税世帯と同様の事情と認められる世帯。

※(1)、(2)、(3)のいずれも、一人暮らしの学生等、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

※(1)、(2)、(3)を重複しての受給はできません。受給はいずれか1回のみとなります。

給付額

1世帯当たり10万円

申請について

(1)住民税均等割非課税世帯

確認書に記載されている口座情報に間違いはないか、住民税が課税されている方の扶養家族のみの世帯ではないことなどを確認し、市へ返送してください。返送していただくことで、申請となります。
確認書については、感染拡大防止の観点から、郵送での提出を基本としておりますので、ご協力をお願いします。

なお、令和4年1月2日以降に転入した世帯などには確認書が送付されませんので、下記から様式をダウンロードいただくき、申請書に必要事項を記入し、提出書類を添えて、住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当にお送りください。

また、転入前の市区町村で、すでに臨時特別給付金を受給している世帯は、申請することができません。

(2)家計急変世帯

令和4年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯は申請が必要です。収入目安は下記を参照してください。(令和4年1月以降の収入により判定いたします。)

また、申請書を下記からダウンロードすることもできます。申請書及び申請書別紙に必要事項を記入し、提出書類を添えて、住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当にお送りください。

申請期限

(1)令和3年度住民税非課税世帯 令和4年9月30日(金曜日)
(2)令和4年度住民税非課税世帯 令和4年10月31日(月曜日)
(3)家計急変世帯 令和4年9月30日(金曜日)

住民税非課税相当限度額

扶養している親族の状況 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 930,000円以下 380,000円以下
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,380,000円以下 830,000円以下
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 1,684,000円未満 1,110,000円以下
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 2,104,000円未満 1,390,000円以下
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 2,504,000円未満 1,670,000円以下
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,044,000円未満 1,350,000円以下

注意事項

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

内閣府コールセンター(制度に対するお問い合わせ)

お問い合わせ先
保健福祉部住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
電話番号:0158-24-2111
(内線1:住民税均等割非課税世帯 223番)
(内線2:家計急変世帯:352番)
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