国民健康保険税の特別徴収(年金天引)について

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平成20年10月から、国保の加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯の世帯主の方は、年金から保険税をお支払いいただくことになりました。
対象となる方には、国民健康保険税の納税通知書にてお知らせしていますので、今一度、ご確認をお願いします。

次の方は、年金からのお支払いの対象外です。

  1. 年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
  2. 介護保険料と国民健康保険税の合計が年金額の1/2を超える方

●これまで保険税を2年間滞納することなく納付されている場合には、お申し出いただくことで、年金からのお支払いに替え、口座振替で納付することも可能です。

お申し出の方法

  1. 今まで窓口(納付書)で納付していた方~預金通帳・通帳使用印・保険証
  2. 今までも口座振替で納付していた方~印鑑・保険証
お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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