外国人住民の方の登録制度が変わります
平成24年7月9日から、外国人登録法が廃止となり、新しい在留管理制度が始まります。
また、日本人と同様に住民票に記録されることになります。
住所の証明書が、「住民票」になります
外国人登録原票記載事項証明書がなくなり、新たに住民票が住所の証明となります。
※ただし、観光などの短期滞在の方、外国人登録証明書の在留期間が満了している場合は、住民票に記録される対象となりません。住民票への記録が必要な場合は、早めに地方入国管理局で在留資格取得等の手続き後、市役所へ変更手続きを行ってください。
※外国人登録原票において同一世帯として記録されている場合は、同じ世帯の住民票に記録されます。(日本人の配偶者や、家族滞在の場合など)
5月に住民票の内容確認の通知をします
5月7日以降に、該当する外国人住民の方に、新たに作成する住民票の内容を通知しますので、正確な住民票の記録ができるよう、内容の確認にご協力をお願いします。
外国人登録証明書(カード)は7月9日以降も当分の間引き続き有効です
外国人登録証明書(カード)は、外国人登録法廃止後も、当分の間、「特別永住者証明書」もしくは「在留カード」とみなされますので、そのままお持ちください。
- 特別永住者の方
「外国人登録証明書(カード)」に記載された「次回確認(切替)申請期間」の始期である誕生日まで有効です。有効期間前であっても切替の事前申請ができますが、交付は7月9日以降となります。申請窓口は市役所です。 - 永住者の方
7月9日から3年以内に、「在留カード」の交付申請を地方入国管理局で申請していただく必要があります。 - 上記以外の方
地方入国管理局で在留期間の更新等の申請手続きの際に「在留カード」が交付されます。
詳しくは、法務省および総務省のホームページをご覧ください
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/市民係
電話:0158-24-2111
内線:227・226・367