平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

マイナンバー制度について

平成25年5月に「行政手続における特定の個人の番号を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、マイナンバー制度が導入されることになりました。
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりにマイナンバー(12桁)を付番し、行政の効率化や国民の利便性向上を図るための制度です。

マイナンバー導入による3つのメリット

次の3つの効果が期待されています。

マイナンバー導入による3つのメリット

平成27年10月から、国民一人ひとりにマイナンバー(12桁)が付番・通知されます

マイナンバーを記載した「通知カード」を住民票の住所に送付します。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。

平成28年1月から、マイナンバーを社会保障、税、災害対策などの行政手続で利用します

年金や雇用保険、医療保険、福祉分野の給付、生活保護、確定申告の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。

法律で定められた目的以外でのマイナンバー利用や、他人に提供することはできません

他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく他人に提供すると、処罰されることがあります。

マイナンバーは生涯変更されません

番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは生涯変更されません。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)における民間事業者の対応について

民間事業者における対応については、下記リンク先にてご確認ください。

マイナンバー制度に係る「特定個人情報保護評価」の実施について

本制度に対する懸念を踏まえた制度上の保護措置の一つとして、特定個人情報保護評価を実施しましたので、下記リンク先にてご確認ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

制度全般に関するお問い合わせ及び最新情報は、下記のコールセンター等をご利用ください。

コールセンター
電話:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
平日 午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は0570-20-0291におかけください。
※IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03-6441-3457におかけください。
お問い合わせ

市民生活部/市民課/市民係

電話:0158-24-2111
内線:227・226・367

ページトップへ