新型コロナウイルス感染症の労災補償について(国)
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象になります
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明な場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※例1 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※例2 顧客等の近接や接触の機会が労働環境下での業務 - 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
- 症状が持続し(罹患後遺症があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の労災請求に係る厚生労働省ホームページの関係ページ
お問い合わせ先
- 北海道労働局労災補償課診療費担当部門
- TEL:011-716-2080
- 労働基準監督署(名寄)
- TEL:01654-2-3186
- お問い合わせ
-
産業部/商工労働課/労政係
電話:0158-24-2111
内線:272・498