紋別市パートナーシップ宣誓制度について
紋別市では、誰もが性別・性自認・性的指向に関わらず尊重され、安心して生活できる社会の実現を目指し、令和8年4月1日から紋別市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します。
制度の概要
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済的または物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを市に対して宣誓し、市が受領証等を交付する制度です。
宣誓をすることができる方
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- 一方または双方が性的マイノリティであること
- 双方が民法で定める成年に達していること
- 一方または双方が紋別市内に住所がある、または紋別市内への転入を予定していること
- 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと
- 双方が民法で定める婚姻をすることができない者同士の関係(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族、養親子等)にないこと
宣誓手続きの流れ
1.宣誓日の事前予約
- 宣誓希望日の7日前までに、電話・窓口のいずれかの方法で宣誓日の事前予約をしてください。
- 【予約先】
- 紋別市 市民生活部 市民協働課 市民協働係
・電話 0158-24-2111(内線292)
(平日 9:00~17:00 土日祝日、年末年始を除く)
- 【予約時にお伝えいただく事項】
- 1.希望日時(第3希望まで)
2.宣誓される方のお名前・ご住所
※通称名で宣誓される場合は通称名もお知らせください。
3.代表の方の日中連絡先(電話番号・メールアドレス)
4.受領証への子に関する記載の希望有無
※ 宣誓日時は状況によりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
2.パートナーシップの宣誓
- 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、「必ず宣誓するお二人で」市民協働課へお越しください。原則、個室で対応いたします。
- 必要書類を提出いただき、要件等の確認が終わりましたら、職員立ち合いのもと、「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書」にご記入いただきます。
- 受領証等に、宣誓される方の一方または双方と同居し、かつ生計を一にする未成年の子(実子または養子)についての記載を希望する場合、「子に関する届出書」にご記入いただき必要書類とともに提出してください。
3.宣誓書受領証の交付
宣誓手続き後約1週間を目途に、交付日時にお二人それぞれに「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
※窓口交付又は郵送します。
宣誓手続きに必要な書類
- 1.「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- ・1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください。
・紋別市へ転入予定の方は、「紋別市へ転入を予定していることがわかる書類」も併せて提出してください。
(例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等
- 2.「戸籍謄本」または「配偶者がいないことを証明する書類」
- ・1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください。
・外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
- 3.本人確認書類
- 【1点の提示で足りるもの】
・個人番号(マイナンバー)カード
・パスポート
・運転免許証
【2点以上の提示が必要なもの】
・健康保険の資格確認書
・年金手帳
・介護保険被保険者証 等
- 4.通称名の使用を希望される場合
- ・社員証、学生証
・公共料金の請求書
・病院の診察券 等
- 5.受領証にお子さんの氏名の記載を希望される場合
- ・関係を証明できる書類(例:戸籍謄本 等)
・年齢、同居の証明書類(例:戸籍の附票、お子さんの住民票 等)
※いずれも3か月以内に発行されたもの
利用可能な行政サービス
関連資料
- お問い合わせ
-
市民生活部/市民協働課/市民協働係
電話:0158-24-2111
内線:292・407