令和8年2月24日(火曜日)から住民票の写しなどの証明書の様式が変わります

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令和3年9月に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が施行され、住民票の写し作成や税の賦課・徴収などを行う情報システムを、国の示す標準仕様に合わせた標準準拠システムに移行することが義務付けられました。

これにより、令和8年2月24日(火曜日)から、住民票の写し等の様式が変わります。

変更後の様式は以下のとおりです。

住民票の写し

• 世帯連記式…1枚に1~4人までの世帯員が記載され、5人以上の場合は複数枚での発行となります。
• 個人票…1枚に1人のみ記載されます。

注意事項
  • 住所の履歴について、標準化前は「前住所」に市内の転居先住所も含めて記載がされていましたが、標準化後は「転居前住所(紋別市に転入する直前の他市区町村の住所)が記載されます。
    標準化後に転居された方の住民票の写しには、備考欄に「異動前住所」として市内転居前住所が記載されます。※複数回転居されている場合、直近の住所のみ記載されます。
  • 標準化前の市内で転居された住所履歴が必要な場合は、別途お申し出ください。
  • コンビニ交付サービスで取得した場合は、一人分のみの請求の場合でも、これまで同様「世帯連記式」での発行となります。
印鑑登録証明書

変更後の様式は以下のとおりです。

お問い合わせ

市民生活部/市民課/市民係

電話:0158-24-2111
内線:227・226・367

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