事業所から出たごみを家庭から出るごみとして出さないでください!
収集された燃やさないごみの中から間違った方法で出されたごみを発見しました。
※この事例は昨年秋より複数件発生しております。
- 発生日時 :2020年9月、2020年12月、2021年5月、6月、7月 計5回
- 発生場所 :市内全域(藻別・小向・沼の上・上渚滑・立牛など
- 出来事: 家庭用の不燃ごみとして、家畜用薬品の瓶や使用済み注射針が出された
・燃やさないごみ袋に入れられていた薬品の瓶や注射器
これらのごみは中身が見えない不透明の袋に入れられ、その上から市の指定袋に入れられており、ごみの収集時には「家庭からでたごみではない」ことが判別できない状態でした。
薬品の瓶は産業廃棄物、使用済みの注射針は感染性廃棄物という種類のごみとなります。
それを家庭ごみとして出すことは、排出者が廃棄物の適正処理を行っていないこととなります。
これらに違反した場合、懲役もしくは罰金または併科といった非常に厳しい罰則が科せられることがあります。
何が問題なのか?
これらのごみは中身が見えない不透明の袋に入れられ、その上から市の指定袋に入れられており、ごみの収集時には「家庭からでたごみではない」ことが判別できない状態でした。
薬品の瓶は産業廃棄物、使用済みの注射針は感染性廃棄物という種類のごみとなります。
それを家庭ごみとして出すことは、排出者が廃棄物の適正処理を行っていないこととなります。
これらに違反した場合、懲役もしくは罰金または併科といった非常に厳しい罰則が科せられることがあります。
どのような危険性があったのか
今回の事例は注射針が露出した状態であったため、ごみの収集員がケガをする可能性や、そこから何らかの病気になることも考えられる大変危険な行為です。
どう処理すればいいのか
紋別市のごみ収集車は家庭ごみの収集のみを行っています。
紋別市の指定ごみ袋に事業活動を伴ったごみを入れることは、事業系廃棄物の不法処理に該当します。
会社や農家等の”事業所”が、事業活動に伴って発生したごみを、家庭ごみとして出すことはいけません。
事業活動を伴う廃棄物は、紋別市の一般廃棄物または産業廃棄物の処理業者へ処理を依頼する必要があります。
市内の事業者の方々は、このような処理をされないよう十分注意の上、適正な廃棄物処理を実施していただけますようお願いいたします。
- お問い合わせ
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市民生活部/環境生活課/廃棄物対策係
電話:0158-24-2111
内線:278・218