低炭素建築物の認定申請
低炭素建築物とは
1.全ての認定申請の受付は、紋別市(建設部都市建築課建築指導係)で行います。
(認定申請先が北海道知事の場合も、受付窓口は紋別市となります。)
2.認定申請の審査は次のとおりとなります。
(1)建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の審査は、紋別市長となります。
(2)上記以外の建築物は、北海道知事となります。
認定の受付・申請先
1.全ての認定申請の受付は、紋別市(建設部都市建築課建築指導係)で行います。
(認定申請先が北海道知事の場合も、受付窓口は紋別市となります。)
2.認定申請の審査は次のとおりとなります。
(1)建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の審査は、紋別市長となります。
(2)上記以外の建築物は、北海道知事となります。
認定基準・認定手続き
紋別市が認定する建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅の手続きは次のとおりです。
(1)紋別市が認定する計画に関する認定基準は下記をご覧ください。
(2)認定申請の際には、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律による第5条第1項に規定する)による評価機関審査を受けていただき、認定申請書に適合証を添付してください。
(3)技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
登録住宅性能評価機関に関係する情報は、下記で公開されています。
手続きの流れ
紋別市の認定申請手数料
住戸単位の申請の場合(変更認定申請も同様)
認定申請をする住宅の戸数 | 手数料 |
---|---|
1戸(技術的審査を受けた場合) | 9,000円 |
2戸以上(技術的審査を受けた場合) | 14,500円 |
共同住宅における住棟単位で申請する場合(変更認定申請も同様)
共同住宅の共用部分の面積 | 手数料 |
---|---|
300㎡以内(技術的審査を受けた場合) | 14,500円 |
300㎡を超える(技術的審査を受けた場合) | 35,000円 |
非住宅建築物の申請の場合(変更認定申請も同様)
延べ床面積 | 手数料 |
---|---|
300㎡以内(技術的審査を受けた場合) | 14,500円 |
300㎡を超える(技術的審査を受けた場合) | 35,000円 |
工事着手・工事完了予定時期の変更
住戸または建築物 | 手数料 |
---|---|
1戸または1棟につき | 1,000円 |
備考
- 同一の建築物に係る認定又は変更において、それぞれ「住戸単位の申請」及び「共同住宅における住棟単位の申請」を同時に申請する場合は、当該「住戸単位の申請」の申請に係る手数料は徴収しません。
- 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定又は変更を申請する場合は、それぞれの部分につき「住戸単位の申請」及び「非住宅建築物の申請」に規定する金額を合計した金額とします。
- 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定又は変更を申請する場合は、それぞれの部分につき「共同住宅における住棟単位の申請」及び「非住宅建築物の申請」に規定する金額を合計した金額とします。
- 「共同住宅における住棟単位の申請」又は「非住宅建築物の申請」の場合において、同一の建築物に係る「住戸単位の申請」の認定又は変更を同時に申請する場合は、当該「住戸単位の申請」の申請又は変更に係る手数料は徴収しません。
- 法第54条第2項に係る申出をする場合は、上の表に規定する金額に、建築基準法に基づく事務についての手数料を加算した金額とします。
※紋別市あての申請についての手数料は、「建築指導係で各種申請」→「納付書発行」→「紋別市役所内の会計係で現金納付」といった流れとなりますので、各種申請時に現金のご持参をお願いいたします。
様式集
申請先が紋別市の場合は下記の様式となります。
申請先が北海道の場合は下記をご覧ください。
- お問い合わせ
-
建設部/都市建築課/建築指導係
電話:0158-24-2111
内線:357・282