住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります!
令和元年11月5日から本人からの申出により住民票やマイナンバーカード等に「旧氏(旧姓)」を併記することができ、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができるようになります。
旧氏登録後は、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。
旧氏(旧姓)とは
申出する方が過去に称していた氏のことで、その方の戸籍等に記載がされている氏のことです。
併記できる旧氏(旧姓)は
- 旧氏の登録は、一人一つです。
- 初めて登録する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏のどれかを選択できます。
- 婚姻等により氏を変更した場合は、そのまま登録をした旧氏を使用するか、直前に称していた旧氏に変更することも可能です。
- 旧氏は削除することもできます。(削除した場合は、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏の登録が可能です。)
どのように表示されるの
住民票・印鑑登録証明書-氏名欄の他に「旧氏」の欄ができます。
マイナンバーカード・通知カード-氏名の後ろに括弧書きで「旧氏」が記載されます。
※旧氏を登録した場合、住民票等の交付時に旧氏を省略することはできません。
必要な書類・手続きは
- 旧氏記載申出書(窓口にあります。)
- 本人確認書類
- 戸籍謄本等(登録する旧氏の記載のあるものから現在の氏に繋がるまで必要)
- マイナンバーカード又は通知カード(旧氏を追記します。)
印鑑登録について
住民票に旧氏を登録された方は、旧氏の印鑑を登録することが可能となります。
登録印の変更を希望される方は、印鑑・本人確認書類・印鑑登録証(お持ちの方)・手数料(100円)をお持ちになって手続きしてください。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/市民係
電話:0158-24-2111
内線:227・226・367