交通事故被害者救済制度(NASVA)について

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ご存知ですか?
ナスバ(自動車事故対策機構)より、交通事故被害者世帯の皆さんに次の援護制度をご紹介します。

重度後遺障害者となられた方へ介護料支給

対象者
自動車(バイクを含む)事故で、脳や脊髄または胸腹部臓器に損傷を受け、常時又は随時の介護を必要とする方で一定の要件に該当する方。(自損、他損、時期は問いません)
支給額
後遺障害の程度や介護サービス、介護用品の購入などに応じて、
月額36,500円~211,530円の範囲で支給。
注意
介護保険サービス、労災の介護給付等との併用はできません。

ただし、総合支援法に基づくサービスを受けられている場合や入院している場合も対象になることがありますので、お問い合わせください。

交通遺児友の会

対象者
(1) 自動車事故により、保護者等が亡くなられたり、重い後遺障害が残すこととなったご家庭のお子様(高校生まで)
(2) (公財)交通遺児等育成基金に加入されている方
(3) (1)から(2)までの方と同居されているご家族(年齢を問いません)
会費
無料
活動内容
子どもたちやご家族の楽しい思い出作りが出来るような日帰りや泊まりがけのレクリエーション活動を実施しています。
その他
義務教育修了前の交通遺児等に対して、育成資金の無利子貸付も行っております。
お問い合わせ
自動車事故対策機構 旭川支所
HP:http://www.nasva.go.jp/(“ナスバ”で検索)
TEL:0166-40-0111
ナスバ
お問い合わせ

市民生活部/市民協働課/交通安全係

電話:0158-24-2111
内線:243

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