定額減税補足給付金(不足額給付金)について

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定額減税補足給付金(不足額給付金)(以下、「不足額給付金」)は、昨年度実施した定額減税補足給付金(調整給付金)(以下、「当初給付金」)の算定に際し、令和5年分の所得・扶養の状況により令和6年分の所得税を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が当初給付金を上回った方に対し、その不足分を追加で給付するものです。

現時点で、「支給対象となるか」・「支給額はいくらか」といったご質問にはお答えできかねますので、ご了承ください。

対象者

令和7年1月1日に紋別市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

当初給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初給付金額との間で差額が生じた方

対象となりうる例
  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等により、扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初給付金支給後、税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付2

次の1から3をすべて満たす方

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額が0円であること
2.所得要件等により、税制度上扶養親族に該当しないこと
3.過去に実施した低所得世帯等への給付金の対象世帯主及び世帯員ではないこと(受給の有無によりません)

支給額

不足額給付1

「不足額給付時の調整給付額」と「当初給付時の調整給付額」との差額

不足額給付額算出イメージ

不足額給付2

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

事務処理基準日

令和7年6月2日(予定)
基準日以降の申告等により不足額が増加・判明した場合でも、その分の支給を行う予定はありません。

申請手続

対象となる方に対し、紋別市からご案内をお送りする予定です。
詳細や手続きの時期につきましては、内容が決まり次第本ページの更新や広報もんべつ等でお知らせいたします。

よくあるご質問

当初給付金を受けていなくても、不足額給付を受けられますか?

当初給付金を受給していなくても、不足額給付を受給することは可能です。
ただし、支給額は不足額給付支給分のみであり、当初給付金額を上乗せして受給することはできません。

令和7年1月2日に紋別市に転入しましたが、不足額給付は紋別市から受給できますか?

原則令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
ただし、令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度個人住民税が紋別市で課税されている方は、支給要件を満たしている場合紋別市より支給されます。

令和7年度の住民税が非課税でも不足額給付は受け取れますか?

令和7年度個人住民税が非課税もしくは均等割のみ課税されている人でも、下記の例に該当する方は不足額給付の対象となる可能性があります。

・令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初給付金額に不足が生じていた場合
・令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初給付金額に不足が生じていた場合

源泉徴収票に記載された「控除外額」が、不足額給付の受給額となるのでしょうか?

「控除外額」が「不足額給付額」となるとは限りません。
当初給付金の算定額が不足していない場合は不足額給付はありません。

課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付は受け取れますか?

不足額給付は、令和7年1月1日時点で、紋別市に住民登録がある方を対象としているため、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することができません。
また、令和7年1月1日時点で紋別市に住民登録がある方であっても、案内の発送前に亡くなられた方や申請の前に亡くなられた方につきましては給付の対象外となります。

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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