戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、これまで戸籍の記載事項とされていなかった氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知書(ハガキ)が順次発送されます。
この通知書は、住民票に記載されている振り仮名等を参考に作成します。
必ず通知書の内容(ご自身の氏名の振り仮名)をご確認ください。
紋別市は、令和7年7月下旬に通知を順次発送する予定です。
注:この通知は、令和7年5月26日時点の戸籍情報を元に作成するため、記載内容がハガキ到達時点と異なる可能性があります。
1 通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません!
令和8年5月26日以降(改正法施行から1年)通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和8年5月26日より前に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合、振り仮名の届出をすることができます。
2 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合
令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
この届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることになります。
3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
注:すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名の届出について
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村で行うこととなります。
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることが出来るほか、窓口や郵送で届出をすることができます。
氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ差出人が異なります。
注:15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。
関連情報
制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。
国への問い合わせ先(令和7年5月26日より稼働)
電話:0570-05-0310(午前8:30~午後5:15(土日祝・年末年始除く))
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/市民係
電話:0158-24-2111
内線:227・226・367