紋別市税条例が改正されました

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市税条例が次のとおり改正されましたのでお知らせします。

個人市民税における特定親族特別控除の創設について

 令和8年度以降の個人市民税の所得控除として特定親族特別控除が創設されました。

特定親族特別控除とは
 所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から親族等の合計所得金額に応じた額を控除します。
特定親族特別控除の新旧対照表

固定資産税における大規模修繕工事を行ったマンションの減額措置の見直しについて

 マンション管理組合の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、当該マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がない場合においても、当該減額措置を適用することができるよう見直しを行いました。

軽自動車税種別割における二輪車の車両区分の見直しについて

 総排気量125cc以下で最高出力4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)に係る軽自動車税種別割の税率を年額2,000円(50cc原付と同額)としました。

市たばこ税における加熱式たばこの課税標準の特例の新設について

加熱式たばこの課税標準における本数
 当分の間、次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

ア 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ
 当該加熱式たばこの重量0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法(1本当たりの重量が0.35g未満のものについては、当該加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する。)

イ 上記ア以外の加熱式たばこ
 当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法(品目ごとの1個当たりの重量が4.0g未満のものについては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ20本に換算する。)
実施時期
 激変緩和等の観点から、その実施時期について次のとおりとします。
令和8年4月1日から
現行の換算本数×0.5+新換算本数×0.5
令和8年10月1日から
新換算本数×1.0

国民健康保険税における税率の見直しについて

 国民健康保険事業費納付金に係る財源を確保し、国民健康保険財政の健全化を図ることを目的として、令和7年度課税分から次のとおり国民健康保険税率を改定しました。

国民健康保険税の税率の新旧対照表

国民健康保険税における課税限度額の引上げ及び軽減判定所得の見直しについて

 令和7年度課税分から中間所得層の被保険者負担に配慮した課税限度額の見直し及び消費者物価など経済動向等を踏まえた低所得者に係る軽減判定所得の見直しを行いました。

課税限度額の引き上げ
区分 改正前 改正後
基礎課税額      65万円      66万円
後期高齢者支援金等課税額      24万円      26万円
軽減判定所得の見直し
区分 改正前 改正後
5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) 43万円+(30.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))
2割軽減 43万円+(54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) 43万円+(56万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))

その他

 関係法令の改正に伴う引用条項の整理等を行いました。


[お問い合わせ]
・市民税、国民健康保険税に関すること:税務課市民税係(内線306)
・国民健康保険制度に関すること:市民課国保年金係(内線232)
・固定資産税に関すること:税務課資産税係(内線297)

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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