児童手当 令和6年度制度拡充に伴う手続きについて
申請期限:令和7年3月31日(月曜日)
児童手当制度改正については、令和6年9月下旬に児童手当受給されている方及び紋別市に住民登録がある方のうち平成18年4月2日生まれ以降のお子様がいる世帯主の方に案内文書を送付しております。
制度改正に伴い手続きが必要な方と不要な方がいらっしゃいますが、下記の「手続き確認シート」で手続必要の有無をご確認いただき、手続きが必要な方のうちまだお済みでない方は、内容をよくご確認いただき、上記期限までに申請してください。
また、お子様の住民票が紋別市にない場合など、一部の方には案内文書が届いていない場合がありますので、その際はお手数ですがお問い合わせください。
※申請期限を過ぎて手続きをされたときは、手続きをした翌月分からの認定又は額改定となり、令和6年10月分から手続きをした月分までの児童手当が支給できませんのでご了承ください。
■制度改正により手続きが必要な方
- 改正前の所得上限超過により、児童手当・特例給付の支給対象外となっている方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)のみを養育している方
- 児童手当を受給しており、養育する児童の兄姉等(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)がいて、その子を含めて3人以上の子がいる方(3人未満の場合は申請不要)
- 養育する高校生年代の児童が紋別市以外に住民登録している方
*現在、児童手当を受給している方で上記に該当しない方は、原則申請不要です。
*公務員の方は勤務先での手続きとなりますので勤務先へご確認ください。
■主な改正内容
- 所得制限、所得上限を撤廃
- 支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までに延長
- 第3子以降の手当額を3万円に増額
- 第3子の算定に含める子の年齢を大学生世代(22歳到達後の最初の3月31日)までに延長(ただし、受給資格者が生計費を相当程度負担している場合に限る。)
- 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
■改正後の手当額
3歳未満 | 3歳以上高校生年代まで | |
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第1子・第2子 | 月15,000円 | 月10,000円 |
第3子以降 | 月30,000円 | 月30,000円 |
■申請書類
「手続き確認シート」で申請が必要な方のうち、番号(2)・(3)・(4)に該当する方は、次の必要書類をダウンロードし必要事項をご記入いただいた上で、市役所へ提出することができます。
番号(1)に該当する方は、お手数ですが「手続き確認シート」内の【持参するもの】をお持ちいただき市役所窓口にて申請願います。
*()は〇に読み替えてください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/児童家庭課/子育て支援係
電話:0158-24-2111
内線:303・487