【令和7年4月診療分から】子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃します
紋別市では、子育て世帯への更なる支援として、令和7年4月診療分より紋別市子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃することとなりました。自己負担はこれまでと同様に初診時一部負担金です。
子ども医療費助成制度における新規拡大分の対象者で、紋別市に子ども医療費受給資格者登録の申請をいただいている方には3月中に受給者証を郵送いたします。
ただし、一度も登録の申請をされていない方(申請されていないごきょうだいなど)は、紋別市に申請いただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
お手続きにつきましては、申請の手続きについてをご参照ください。
今回の所得制限撤廃に伴う対象者
○2007(平成19)年4月2日以降にお生まれの方で、紋別市に住民票がある方のうち、所得制限額を超過している未申請の方
※重度心身障害者やひとり親家庭等の医療費助成制度、生活保護の対象者は除きます。
※所得制限額以上により未申請の方は申請いただく必要がありますので、必要書類を窓口に持参し、申請のお手続きしてください。詳細については、申請の手続きについてをご参照ください。
○令和6年8月1日から令和7年3月31日までの間、紋別市子ども医療費受給資格が所得制限額を超過しているため、停止となっている方
※令和7年4月1日から使用できる受給者証を令和7年3月中に送付する予定です。
なお、令和7年3月31日までに市外へ転出された方は原則対象外となります。
申請の手続きについて
これまで、紋別市の子ども医療費受給資格者登録の申請をしていない方は下記の必要書類を市役所窓口にご持参し、お手続きください。
○子ども医療費申請書(出生、転入、転出、転居、氏名変更、健康保険変更、再発行)
○対象となるお子様の保険資格情報が分かるもの(資格確認書など)
○窓口に来られる保護者とお子様の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカードなど)
○所得の確認などの同意書(転入の方)
○シャチハタを除く印鑑(転入の方)
医療機関のお支払いと償還手続きについて
3月に送付する新しい受給者証は令和7年4月診療分から有効なものとなります。
受給者証を提示し、初診時一部負担金を負担していただきます。
万が一、受給者証を忘れるなど、医療機関等の窓口で提示されず、医療助成が受けられなかった場合は紋別市からの償還払いでの対応とします。
払戻しの手続きは診療日から2年間有効であり、かかった領収証をまとめて申請いただくことも可能ですので、以下の書類をご持参し、市役所窓口でお手続きください。
○保護者の本人確認のできるもの(マイナンバーカードなど)
○保護者の振込口座の分かるもの(口座通帳)
○お子様の名前の入った領収証(※補装具の場合は医師の証明書も必要)
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321