建設工事等の前払金の支払限度額の撤廃について

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市が発注する建設工事については、これまで設計金額500万円以上のものについて、当初請負金額の40%以内で6000万円を限度額として前払金の請求が可能としておりましたが、平成28年4月1日以降に発注する工事の前払金について、6000万円の限度額を撤廃しますのでお知らせします。

改正内容

  • 支払限度額6000万円 → 制限なし(ただし、請負金額の40%以内)
    ※設計・測量等業務委託は30%以内(変更なし)

適用時期

  • 平成28年4月1日以降に発注する工事から
お問い合わせ

総務部/財政課/契約管財係

電話:0158-24-2111
内線:366・344

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