定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税及び令和6年度個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。
そのうち、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として1万円単位で支給します。
対象者
令和6年度個人住民税課税対象者のうち、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。
ただし、合計所得が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに0円の方は対象外です。
(※1)定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(※2)減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
ただし、控除対象配偶者・扶養親族については国外居住者を除きます。
支給金額の具体例1
一人世帯で、所得税が1万円、住民税所得割が2万円(定額減税前)の場合
・所得税定額減税可能額 3万円×1人=3万円
・住民税定額減税可能額 1万円×1人=1万円
⇨所得税は1万円減税し、減税しきれない額が2万円発生する
住民税は1万円を減税し、減税しきれない額はなし
減税しきれない、所得税分の2万円が調整給付額となる。
支給金額の具体例2
納税義務者が妻と子ども2人を扶養している世帯で、所得税が3万円、住民税所得割が2万円(定額減税前)の場合
・所得税定額減税可能額 3万円×4人(本人+扶養親族3人)=12万円
・住民税定額減税可能額 1万円×4人=4万円
⇨所得税は3万円減税し、減税しきれない額が9万円発生する。
住民税所得割は2万円減税し、減税しきれない額が2万円発生する。
減税しきれない、所得税分9万円と住民税所得割分2万円の合計11万円が調整給付額となる。
申請手続
対象となる方に対し、紋別市から「確認書」を送付いたしますので、必要事項の記入・必要書類を貼り付けの上、同封の返信用封筒により返信してください。
確認書の発送は8月13日より発送を予定しておりますが、届くまでにお時間がかかる場合がございます。
支給方法・支給時期
原則、口座振替により給付いたします。
市が「確認書」を受付後、1ヶ月程度で振り込みいたします。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
よくあるご質問
令和6年2月に紋別市に転入しましたが、調整給付は紋別市で申請できますか?
個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年1月1日に居住していた(住民登録があった)自治体となります。
令和6年1月2日以降に紋別市に転入された方は、紋別市からは通知を送付いたしません。
調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?
個人住民税に係る調整給付につきましては、令和6年7月12日時点で紋別市に提出され、住民税の計算に反映されている課税資料に基づき計算しています。
それ以降に申告等により調整給付に不足が生じた場合、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
また、所得税に係る調整給付につきましては、令和6年分の推計所得税額で算定を行っているため、令和6年分の所得税および定額減税の実績額が確定した後調整給付に不足が生じる場合、同じく令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
令和6年8月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか?
【個人住民税】
令和6年1月1日以降に生まれた子どもは対象となりません。
【所得税】
年末調整または確定申告書により、生まれた子の分の定額減税を受けることになります。これにより、所得税から減税しきれない額が生じた場合には、令和7年中に追加の給付を行うことになります。
亡くなった家族の調整給付は受け取れますか?
確認書の発送前に亡くなられた方、届いたが申請の前に亡くなられた方につきましては給付の対象外となります。
申請後に亡くなられた場合は、給付は行われますが他の相続財産とともに、相続の対象となります。
なお、上記に該当する場合であっても、不足額が生じたとしても給付・相続されません。
- お問い合わせ
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総務部/税務課/市民税係
電話:0158-24-2111
内線:306・238・393