災害時に消防サイレンを活用したサイレン吹鳴を行います
紋別市では、近年、台風などの影響による河川の増水により、地域住民に対し、避難勧告等を発令することが増えております。市における避難勧告等の周知方法として、広報車による広報活動やHP掲載、メール@もんべつでの情報配信などの周知を行ってきたところでありますが、災害時における地域住民への周知をより一層強化するため消防団庁舎に設置している消防サイレンの吹鳴を行います。
サイレンのパターンについては、避難勧告・避難指示発令、津波警報発令、北朝鮮の弾道ミサイル発射などの国民保護に係る警報サイレンの3パターンを吹鳴することとします。
サイレン吹鳴場所
- 消防署(幸町2丁目)
- 紋別消防団第1分団第3部庁舎(元紋別)
- 紋別消防団第2分団庁舎(渚滑町5丁目)
- 紋別消防団第3分団庁舎(上渚滑町3丁目)
- 紋別消防団第4分団第1部庁舎(沼の上)
- 紋別消防団第4分団第2部庁舎(小向)
サイレンパターンについて
- 避難勧告や避難指示発令の際に吹鳴する場合
- ・サイレン信号:約1分(吹鳴)⇒約5秒(休止)⇒約1分(吹鳴)
※水防法第20条第1項の規定による知事の定める「必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くことを知らせるもの」に基づく吹鳴とします。
- 津波警報発令の際に吹鳴する場合
- ・サイレン信号:約5秒(吹鳴)⇒約6秒(休止)⇒約5秒(吹鳴)
※予報警報標識規則第9条に基づく吹鳴とします。
- 国民保護に係る警報サイレンを吹鳴する場合
- ・サイレン信号:約14秒(吹鳴)
※国民の保護に関する基本方針に基づく吹鳴とします。
- お問い合わせ
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総務部/庶務課/庶務係
電話:0158-24-2111
内線:207・363・401