長期優良住宅の認定申請
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁※の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免等の措置を受けることができます。
※所管行政庁とは、建築基準法に定める「特定行政庁(北海道)」と「限定特定行政庁(紋別市)」となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
認定の受付・申請先
- 全ての認定申請の受付は、紋別市(建設部都市建築課建築指導係)で行います。
(申請先が下記の北海道知事の場合も、受付窓口は紋別市となります。) - 認定申請の審査は下記のとおりとなります。
(1)建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅(一戸建ての住宅、長屋等)の審査は、紋別市長となります。
(2)上記以外の住宅(マンション、アパート等)は、北海道知事となります。
認定基準・認定手続き
紋別市が認定する、建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅の手続きは、次のとおりです。
(1)紋別市が認定する計画に関する認定基準は下記をご覧ください。
(2)認定申請の際には、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律によ第5条第1項に規定する)による評価機関審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添付してください。
(3)技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
登録住宅性能評価機関に関係する情報は、下記ホームページで公開されています。
手続きの流れ
紋別市の認定申請手数料
紋別市長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料(新築に係るものの場合)
住戸の戸数等 | 認定申請手数料 |
---|---|
1戸(評価機関審査を受けた場合) | 認定申請18,000円 変更認定申請14,000円 |
1戸(住宅性能評価を受けた場合) | 認定申請21,000円 変更認定申請16,000円 |
2戸以上5戸以内(評価機関審査を受けた場合) | 認定申請30,000円※ 変更認定申請24,000円※ |
2戸以上5戸以内(住宅性能評価を受けた場合) | 認定申請62,000円※ 変更認定申請40,000円※ |
6戸以上(評価機関審査を受けた場合) | 認定申請47,000円※ 変更認定申請38,000円※ |
6戸以上(住宅性能評価を受けた場合) | 認定申請98,000円※ 変更認定申請63,000円※ |
着手予定時期、完了予定時期、譲受人の決定予定時期の変更 | 変更認定申請1戸につき1,000円 |
譲受人決定(変更認定)、地位の承継(承認) | 変更認定申請1戸につき1,800円 承認申請1戸につき1,800円 |
※ 2戸以上については、手数料を申請戸数で割り返した額が1戸分の手数料となります。(50円未満の端数が生じたときは切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは切り上げとなります。)
(例)評価機関審査を受けた1棟6戸の長屋にあって、全住戸(6戸)の認定申請する場合
47,000÷6=7,833(50円未満切り捨て)
1戸につき7,800となり、7,800×6戸=46,800円が申請手数料となります。
※2 増築または改築に係るものの場合は個別にお問い合わせください。
※3 紋別市あての申請についての手数料は、「建築指導係で各種申請」→「納付書発行」→「紋別市役所内の会計係で現金納付」といった流れとなりますので、各種申請時に現金のご持参をお願いいたします。
様式集
申請先が北海道の場合は下記をご覧ください。
- お問い合わせ
-
建設部/都市建築課/建築指導係
電話:0158-24-2111
内線:357・282