建設リサイクル法による届出

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手続き概要

平成14年5月30日から、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が施行され、特定建設資材(リサイクルが可能な木材やコンクリートなど)を用いた建築物などの解体・新築・土木工事などで、定められた面積または金額以上のもの(対象建設工事)については、建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体など)し、特定建設資材廃棄物については再資源化などを行うことが義務付けられました。

なお、対象工事の発注者または自ら施工する者は、工事に着手する日の7日前(公共工事の場合は着手前)までに、分別解体などの計画などについて届け出をする必要があります。

対象工事

コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリートが使われ、下記の表に当てはまる種別と規模のものが届出対象となります。

種別 規模
建築物の解体工事 床面積の合計が80㎡以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500㎡以上
建築物の修繕・模様替え等工事(リフォーム等) 請負代金額が1億円以上(税込)
建築物以外の工事(土木工事等) 請負代金額が500万円以上(税込)

届出に必要なもの

届出書、分別解体の計画書(別表)(アスベストに関連する調査結果の記載されたもの)、案内図、設計書または写真、工程表(届出書に工程の概要を記載できない場合)、委任状(代理者が届け出る場合)各1部

様式集

届出書、届出に係る計画書(別表)の様式は下記のページで公開されています。その他、案内図、設計書または写真、工程表、委任状につきましては任意様式となっています。

お問い合わせ

建設部/都市建築課/建築指導係

電話:0158-24-2111
内線:357・282

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