「小型はかり」の定期検査について
はかりや分銅、おもりを取引や証明行為に使用する場合は、2年に1度の周期で北海道知事が行う定期検査を受けることが義務付けられております。新規に定期検査受験を希望される事業所は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
※小型はかり・・・能力が1t未満のはかり等
- 対象
- 取引又は証明行為に使用する小型はかり等を有する商店及び事業所等
- 問い合わせ先
- 紋別市役所商工労働課商工振興係
TEL:24-2111(内線250)
- お問い合わせ
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産業部/商工労働課/商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:250・252