建築物省エネルギー法による届出

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手続き概要

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」と表現します。)」が制定されました。これにより、平成28年4月より、誘導措置として性能向上計画認定(容積率特例)や基準適合認定(適合表示)の制度が、平成29年4月より、規制措置として一定規模以上の非住宅建築物の省エネ基準適合義務や届出制度が開始されました。

手続きに必要なもの

延べ面積が300㎡以上の建築物の新築等をしようとするときは、その建築物の省エネ計画について、工事着手の21日前までに所管行政庁へ届出しなければなりません。計画の根拠を示す図書を添付した届出書(正副2部)を提出してください。

※所管行政庁とは、建築基準法に定める「特定行政庁(北海道)」と「限定特定行政庁(紋別市)」となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)

届出様式等

届出に係る様式は下記のページで公開されています。

お問い合わせ

建設部/都市建築課/建築指導係

電話:0158-24-2111
内線:357・282

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