後期高齢者医療制度のお知らせ~令和8年度の保険料のお支払いと令和8年8月以降の交付物について~
7月に保険料額をお知らせします
令和8年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
保険料の計算方法
- 医療分(基礎賦課額)と子ども分(子ども・子育て支援金賦課額)の合計が令和8年度年間保険料となります
- 1年間の保険料の上限額は、医療分85万円、子ども分2万1千円の計87万1千円になります。
- 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和36年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
※令和8、9年度医療分について、7割軽減に該当する方は、国からの交付金により更に0.2割の減額を行っています。
(2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であった方については、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(医療分:59,963円→29,981円、子ども分:1,364円→682円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市の国民健康保険等は含まれません。
保険料の減免
保険料の減免について、ご不明な点等はお問い合わせください。
災害や失業等による所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、お支払いが困難である方は保険料の減免を受けられる場合があります。
保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。
(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にて納めてください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方
(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、
介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
「口座振替」を希望される方は、お申し出ください。
お申込みに必要なもの:ご本人の資格確認書・お支払いする口座の預金通帳とお届け印
・「年金天引き」から「口座振替」に変更希望の方は「納付方法変更申出書」のご提出が必要となります。
・「年金天引き」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。
・税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
(「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。)
・所得の増減や保険料額によっては納付書払いになる場合があります。
コンビニ収納及びスマホ決済収納のお知らせについて
令和6年度よりコンビニエンスストアでの納付やスマホアプリによる納付が可能となっております。
詳細につきましては、納付書の裏面をご覧ください。
※ご注意※
国民健康保険税の口座振替は後期高齢者医療保険料に自動継続されません。
再度、口座振替の手続きが必要になります。
資格情報が更新されます
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
現在、ご使用の資格確認書の有効期限が令和8年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。7月中に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格確認書(はがき型)
【資格確認書が届く方】
・85歳以上の方
・84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちでない方
【医療機関の受診】
資格確認書を窓口でご提示ください。
※なお、今回交付する資格確認書は、現在お持ちの資格確認書と同じ色となりますので、資格確認書上部の有効期限を確認して差替えてください。
資格情報のお知らせ(A4サイズ)
【資格情報のお知らせが届く方】
・84歳以下の方で、マイナ保険証をお持ちの方
【医療機関の受診】
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を窓口でご提示ください。
※資格情報のお知らせのみで医療機関の受診はできませんが、医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せてご提示することで、正しい資格情報で医療機関を受診することができます。
資格確認書に限度区分等を記載することができます
資格確認書の以下(1)~(3)については、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可能です。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)(2)がすでに併記されていますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に併記しないことも可能です。
(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
○限度区分・・・医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の表記は下記のとおりです。
○長期入院該当日・・・直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区Ⅱ)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。
○特定疾病区分・・・特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申請により記載できます。資格確認書の表記は以下のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルから限度区分等を確認できます
手順1:マイナポータルにログイン
ログインするにはマイナンバーカードと利用者証明用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
なお、暗証番号の設定がない顔認証マイナンバーカードをお使いの方はマイナポータルで確認することができません。
手順2:ログイン後に「健康保険証」を選択
手順3:資格情報欄を確認
- 上記に関するお問い合わせ先
- ・紋別市役所 市民課 医療給付係(電話:0158-24-2111【内線321番・467番】)
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/医療給付係
電話:0158-24-2111
内線:467・321