後期高齢者医療制度のお知らせ~令和7年度の保険料のお支払いと被保険者証及び資格確認書の一斉更新について~

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7月に保険料額をお知らせします

令和7年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

保険料の計算方法

保険料の計算方法
  • 1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

保険料の軽減

(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

保険料の軽減

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であった方については、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市の国民健康保険等は含まれません。

保険料の減免

保険料の減免について、ご不明な点等はお問い合わせください。
災害や失業等による所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、お支払いが困難である方は保険料の減免を受けられる場合があります。

保険料のお支払い方法

保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。
(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にて納めてください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方
  (年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、
  介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

「口座振替」を希望される方は、お申し出ください。
 お申込みに必要なもの:ご本人の資格確認書・お支払いする口座の預金通帳とお届け印
・「年金天引き」から「口座振替」に変更希望の方は「納付方法変更申出書」のご提出が必要となります。
・「年金天引き」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。
・税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
 (「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。)
・所得の増減や保険料額によっては納付書払いになる場合があります。

コンビニ収納及びスマホ決済収納のお知らせについて

令和6年度よりコンビニエンスストアでの納付やスマホアプリによる納付が可能となっております。
詳細につきましては、納付書の裏面をご覧ください。

※ご注意※
国民健康保険税の口座振替は後期高齢者医療保険料に自動継続されません。
再度、口座振替の手続きが必要になります。

保険証・資格確認書が新しくなります

保険証又は資格確認書の有効期限が切れるため、黄緑色の資格確認書を交付します

現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の資格確認書の有効期限が令和7年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。

保険証

・水色の保険証をお持ちの方~下記の黄緑色の資格確認書をお持ちでない方

旧資格確認書

・黄緑色の資格確認書をお持ちの方~令和6年12月2日の保険証廃止後に資格取得した方、令和6年12月2日の保険証廃止後に住所変更や負担割合が変更となった方

新資格確認書

7月中に新しい資格確認書を交付しますので、お手元に届きましたら、黄緑色の資格確認書をご使用ください。
○資格確認書等は簡易書留で郵送します。
○入院見込み等の特別な事情がある場合は市役所窓口での受け取りが可能です。
 市役所窓口で受け取りたい方は、6月30日(月曜日)までにご連絡ください。
 
○新しい資格確認書の有効期限は令和8年7月31日です。

※なお、今回交付する資格確認書は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証という。)の保有状況に関わらず、令和8年7月末までに暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
 医療機関等を受診する際に資格確認書を提示することで、これまでの保険証と同様にお使いいただけます。一方で、マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

資格確認書に限度区分等を記載することができます

資格確認書の以下(1)~(3)については、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可能です。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)(2)がすでに併記されていますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に併記しないことも可能です。

(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

○限度区分・・・医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の表記は下記のとおりです。
限度区分
○長期入院該当日・・・直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区Ⅱ)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。
○特定疾病区分・・・特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申請により記載できます。資格確認書の表記は以下のとおりとなります。
特定疾病区分

暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は1度申請が必要です

暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方については、原則、資格確認書を発行することができません。
ただし、一度、要配慮者でありマイナ保険証を利用できないことを理由とした交付申請があれば、その後の更新時においては、申請なく資格確認書を発行いたします。(毎年申請いただく必要はありません)。

※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。

上記に関するお問い合わせ先
・紋別市役所 市民課 医療給付係(電話:0158-24-2111【内線321番・467番】)
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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