確認申請、完了検査申請

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手続き概要

建物等を建てようとするときは、「建築基準法」に基づいて、工事の着手前に建築法規などに適合する計画かどうか、確認申請書を提出し、建築主事等の確認を受ける必要があります。

紋別市は建築基準法第97条の2に規定される「限定特定行政庁」ですので、建築基準法第6条1項4号に該当する物件に限り、紋別市建築主事が確認を行います。なお、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した指定確認検査機関(機関により業務内容、業務区域の制限があり)においても確認業務を行うことができます。また、建築基準法第6条1項1~3号の物件については北海道でも確認を行っています。

工事完了検査につきましては、4日以内に所管行政庁又は指定確認検査機関へ申請を行い、検査を受けなければなりません。

確認申請等の提出場所について、北海道あてのものも紋別市都市建築課建築指導係で受付を行います。

※ 所管行政庁とは、建築基準法に定める「特定行政庁(北海道)」と「限定特定行政庁(紋別市)」となります。

手続きに必要なもの

紋別市物件の確認申請の場合 建築確認申請書、添付図書(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、仕上表など)正・副各1部(住宅以外の用途に係るものについては消防用にもう1部)、建築計画概要書1通、委任する場合は委任状、この他に申請料が必要です。

紋別市物件の完了検査の場合 完了検査申請書、軽微な変更があった場合は添付図書2部、委任する場合は委任状、その他に申請料が必要です。

手数料

紋別市 確認申請、完了検査申請手数料一覧表(面積は申請に係る部分の延床面積)

面積区分 確認申請 完了検査申請
30㎡以内のもの 8,000円 13,000円
30㎡を超え、100㎡以内のもの 13,000円 16,000円
100㎡を超え、200㎡以内のもの 19,000円 20,000円
200㎡を超え、500㎡以内のもの 25,000円 26,000円
500㎡を超え、1,000㎡以内のもの 41,000円 41,000円
1,000㎡を超えるもの 56,000円 56,000円
工作物申請手数料 13,000円 12,000円
工作物変更確認申請手数料 8,000円

※ 確認を受けた建築物の計画を変更する場合、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1を面積とします。ただし、床面積が増加する計画変更の場合は、当該増加する部分の床面積とします。

※ 移転する場合については個別にお問い合わせください。

※ 紋別市あての申請についての手数料は、「建築指導係で各種申請」→「納付書発行」→「紋別市役所内の会計係で現金納付」といった流れとなりますので、各種申請時に現金のご持参をお願いいたします。

様式集

各種手続きに係る様式は下記ホームページで公開されております。

お問い合わせ

建設部/都市建築課/建築指導係

電話:0158-24-2111
内線:357・282

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