紋別市税条例が改正されました

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市税条例が次のとおり改正されましたのでお知らせします。

令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例の新設について

 令和6年1月に発生した能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、この災害によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、令和5年において生じた損失の金額として、令和6年度以後の年度分の個人市民税の雑損控除等の特例を適用することができるよう改正しました。

個人市民税の特別税額控除に係る規定の新設について

 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減額を実施することに伴い、令和6年度分の個人市民税所得割額から納税者及び配偶者を含めた扶養家族分の減税を行うため、特別税額控除に係る規定を新設しました。

【所得税・個人住民税の定額減税】
 令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税所得割について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者は除く)1人につき、所得税3万円・個人住民税所得割1万円を控除します。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充等について

 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準価格の特例措置について、対象施設の見直し及び追加したうえで2年間延長となりました。追加となる対象施設については、次世代型太陽電池である「ペロブスカイト太陽電池」と認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備となります。

土地に係る固定資産税の負担調整措置の延長について

 適用期限は「令和5年度まで」とされていましたが、負担水準の均衡化を促進するため、現行の仕組みを令和6年度から令和8年度までの3年間延長となりました。

国民健康保険税における税率の見直しについて

 国民健康保険事業費納付金に係る財源を確保し、国民健康保険財政の健全化を図ることを目的として、次のとおり国民健康保険税率を改定しました。

国民健康保険税の税率の新旧対照表

国民健康保険税における課税限度額の引上げ及び軽減判定所得の見直しについて

 中間所得層の被保険者負担に配慮した課税限度額の見直し及び消費者物価など経済動向等を踏まえた低所得者に係る軽減判定所得の見直しを行いました。

課税限度額の引き上げ
区分 改正前 改正後
後期高齢者支援金等課税額      22万円      24万円
軽減判定所得の見直し
区分 改正前 改正後
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) 43万円+(29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1)) 43万円+(54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))

[お問い合わせ]
・市民税、国民健康保険税に関すること:税務課市民税係(内線306)
・国民健康保険制度に関すること:市民課国保年金係(内線232)
・固定資産税に関すること:税務課資産税係(内線297)

お問い合わせ

総務部/税務課/市民税係

電話:0158-24-2111
内線:306・238・393

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