令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れ・浸水といった自然災害を防ぐための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設され、令和6年度から課税されます。
- 税率 年額1,000円
- 徴収方法 個人市民税・道民税均等割と併せて市町村が徴収します。
個人市民税・道民税均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(市民税500円、道民税500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの臨時的措置は終了しました。令和6年度から新たに森林環境税(国税)が創設されますが、森林環境税と市民税・道民税均等割を合わせた税額に変更はありません。
- 非課税基準 次に該当する方は森林環境税が課税されません。
・生活保護を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方
・下表の所得金額以下に該当する方
※森林環境税が非課税となる基準は、個人市民税・道民税均等割が非課税になる基準と異なります。
- お問い合わせ
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総務部/税務課/市民税係
電話:0158-24-2111
内線:306・238・393