離婚届

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事務・手続名

離婚届

手続き概要

離婚するときに届け出ます。

手続きに必要なもの

  • 離婚届書
  • 裁判離婚の時は、調停調書の謄本または判決決定の謄本と確定証明書
  • 本人確認書類(窓口に届書を持参したすべての方が対象・代理も含む)詳しくは戸籍届出の際の本人確認についてページへ
    (注)本人確認ができない場合、代理の方が窓口に来られた場合は、後日当事者本人宛に、届書を受理したことを通知し、届出が本人の意思である確認をします。
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 個人番号カード(離婚後、氏が変更になる方のみ)

担当部課名

市民生活部市民課 市民係

備考/関連情報

外国国籍の方との離婚、その他複雑な届出については、事前にお問い合わせください。
婚姻中の氏をそのまま称する場合は、別に届出が必要です。

お問い合わせ

市民生活部/市民課/市民係

電話:0158-24-2111
内線:227・226・367

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