離婚届
事務・手続名
離婚届
手続き概要
離婚するときに届け出ます。
手続きに必要なもの
- 離婚届書
- 裁判離婚の時は、調停調書の謄本または判決決定の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(窓口に届書を持参したすべての方が対象・代理も含む)詳しくは戸籍届出の際の本人確認についてページへ
(注)本人確認ができない場合、代理の方が窓口に来られた場合は、後日当事者本人宛に、届書を受理したことを通知し、届出が本人の意思である確認をします。 - 国民健康保険証(加入者のみ)
- 個人番号カード(離婚後、氏が変更になる方のみ)
担当部課名
市民生活部市民課 市民係
備考/関連情報
外国国籍の方との離婚、その他複雑な届出については、事前にお問い合わせください。
婚姻中の氏をそのまま称する場合は、別に届出が必要です。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/市民係
電話:0158-24-2111
内線:227・226・367