○紋別市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成9年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団及び暴力団員等への公共施設の利用に関し、その使用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(使用の制限)

第3条 市長及び教育委員会は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるときは、その使用を承認しない。

(使用の制限をする施設)

第4条 前条の使用の制限をする施設は、次の各号に定める施設とする。

(34) その他特に市長及び教育委員会が必要と認める施設

(令3条例19・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月7日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月7日から施行する。

(平成11年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月11日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。ただし、改正中「同条第17号を削り、第18号を第17号とし、第19号から第33号までを1号ずつ繰り上げる。」の規定については、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第16号で平成30年5月1日から施行)

(1) 

(2) 次条、附則第3条及び第5条の規定 平成30年4月1日

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第22号で令和3年11月28日から施行)

紋別市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成9年3月27日 条例第5号

(令和3年11月28日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
平成9年3月27日 条例第5号
平成11年3月24日 条例第5号
平成11年3月24日 条例第9号
平成11年6月21日 条例第12号
平成11年10月1日 条例第13号
平成13年9月27日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第3号
平成26年9月25日 条例第18号
平成29年7月31日 条例第14号
令和3年9月28日 条例第19号