○紋別市体育館条例

昭和50年3月28日

条例第10号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達および体育の普及振興を図るため、体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市スポーツセンター

紋別市南が丘町7丁目47番1号

紋別市森林公園体育センター

紋別市大山町4丁目14番地2

紋別市上渚滑地区体育館

紋別市上渚滑町1丁目2番地5

紋別市渚滑地区体育館

紋別市渚滑町6丁目2番地3

紋別市落石アリーナ

紋別市落石町7丁目1番地1

(令4条例8・一部改正)

(使用の承認)

第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をする場合において体育館の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。

(1) 風俗または公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育館の建物または附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他体育館の管理運営上不適当と認められるとき。

(使用者以外の使用禁止)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡しまたは転貸することができない。

(使用料)

第6条 体育館の使用料は、別表第1から別表第5までのとおりとする。

2 教育委員会は、必要に応じ別表第1から別表第5までに掲げる使用料の額から20パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行することができる。

3 教育委員会は、別表第1から別表第5までに掲げる使用料の定期券を発行することができる。

4 第3条第1項の規定により使用の承認を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(令4条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によって使用不能になったとき。

(2) その他教育委員会において特別の理由があると認めたとき。

(特別施設等の設置)

第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設設備を設け又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 体育館の管理上又は公益上不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても教育委員会は損失の補償をしない。

(原状の回復)

第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用によって建物または附属施設若しくは備付物件等をき損し、又は滅失したときは教育委員会の定めるところによりその損害の額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の使用の承認に関する業務

(2) 体育館の運営及び維持管理に関する業務

(3) その他体育館の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項の規定の適用については、規定中「紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第3条第2項第4条第9条第10条及び第11条の規定の適用については、規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合において、第2条に掲げる体育館のうち、紋別市スポーツセンター及び紋別市森林公園体育センターの使用の承認を受けた者(以下当該施設において「利用者」という。)は、指定管理者に当該施設の利用に係る料金(以下当該施設において「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。

3 第1項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 指定管理者は、必要に応じ別表第1及び別表第2に掲げる使用料の額から20パーセント以内の割引をした額をもって回数券を発行することができる。

5 指定管理者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料の定期券を発行することができる。

6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 本条の利用料金を取り扱う場合における、第8条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号で昭和50年6月1日から施行)

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号で昭和56年1月6日から施行)

(昭和57年条例第24号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号で昭和58年1月6日から施行)

(昭和58年条例第9号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の紋別市体育館条例第3条第1項の規定に基づき、体育館の使用許可を受けたものにかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(紋別勤労者体育センター条例の廃止)

2 紋別勤労者体育センター条例(昭和59年条例第6号)は、廃止する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第8条の改正規定における経過措置)

7 この条例の施行の際現に改正前の第13条の規定に基づき体育館の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年条例第25号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第4号で令和4年5月14日から施行)

別表第1(第6条関係)

スポーツセンター使用料

時間区分

使用区分

早朝

午前

午後

夜間

深夜

一日

9時以前1時間につき

9時から12時まで

1時から5時まで

6時から9時まで

9時以後1時間につき

9時から9時まで

専用

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児児童及び生徒

900

2,300

4,500

6,000

2,400

12,000

学生及び一般

1,200

3,000

6,000

7,500

3,000

15,000

入場料を徴収する場合

幼児児童及び生徒

1,800

4,600

9,000

12,000

4,800

23,000

学生及び一般

2,400

6,000

12,000

15,000

6,000

30,000

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

5,400

15,000

30,000

35,000

12,000

80,000

営利を目的とする場合

10,800

30,000

60,000

70,000

24,300

160,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

8,100

20,000

40,000

50,000

18,300

110,000

営利を目的とする場合

21,600

60,000

120,000

140,000

48,600

320,000

小体育室

600

1,500

2,300

3,000

1,200

6,000

会議室

300

1,500

2,000

3,000

1,000

6,000

トレーニング室

 

1,000

1,500

2,000

 

 

個人

1人 1回につき

児童及び生徒(高校生を除く)

 

50

50

50

 

 

高校生

 

100

100

100

 

 

学生及び一般

 

120

120

120

 

 

暖房料

1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20%

2 その他の場合 基本料金の40%

定期券3ヵ月通用

1 児童及び生徒 1,000円

2 高校生 2,000円

3 学生及び一般 2,500円

備考

1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金、その他名目のいかんをとわずスポーツセンターに入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料、整理券、その他これに類するものをいう。

7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 義務教育を受ける前の者

(2) 児童 小学生

(3) 生徒 中学生及び高校生

(4) 学生 短大生及び大学生

(5) 一般 前各号に掲げる以外の者

(6) これらに準ずる者

学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など

別表第2(第6条関係)

紋別市森林公園体育センター

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

1時から5時まで

6時から9時まで

専用

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児、児童及び生徒

1,100

2,200

2,900

学生及び一般

1,300

2,900

3,600

入場料を徴収する場合

幼児、児童及び生徒

2,200

4,400

5,100

学生及び一般

2,900

5,800

7,400

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

11,200

22,400

26,900

営利を目的とする場合

22,400

44,900

53,900

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

14,800

31,400

38,100

営利を目的とする場合

44,900

89,800

105,500

個人

1人1回につき

児童及び生徒(高校生を除く)

30

30

30

高校生

50

50

50

学生及び一般

70

70

70

暖房費

1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20%

2 その他の場合 基本料金の40%

定期券 3ヶ月通用

1 児童及び生徒 600円

2 高校生 1,000円

3 学生及び一般 1,400円

備考

1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金、その他名目のいかんをとわず体育館に入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券、整理券、その他これに類するものをいう。

7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 義務教育を受ける前の者

(2) 児童 小学生

(3) 生徒 中学生及び高校生

(4) 学生 短大生及び大学生

(5) 一般 前各号に掲げる以外の者

(6) これらに準ずる者 学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など

別表第3(第6条関係)

上渚滑地区体育館使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

1時から5時まで

6時から9時まで

専用

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児、児童及び生徒

500

1,000

1,300

学生及び一般

600

1,300

1,600

入場料を徴収する場合

幼児、児童及び生徒

1,000

2,000

2,300

学生及び一般

1,300

2,600

3,300

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

5,000

10,000

12,000

営利を目的とする場合

10,000

20,000

24,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

6,600

14,000

17,000

営利を目的とする場合

20,000

40,000

47,000

個人

1人 1回につき

児童及び生徒(高校生を除く)

20

20

20

高校生

30

30

30

学生及び一般

40

40

40

暖房料

1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20%

2 その他の場合 基本料金の40%

定期券 3ケ月通用

1 児童及び生徒 400円

2 高校生 600円

3 学生及び一般 800円

備考

1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 入場料等とは、入場料・会費・賛助金・寄附金・その他名目のいかんをとわず体育館に入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料・整理券・その他これに類するものをいう。

7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 義務教育を受ける前の者

(2) 児童 小学生

(3) 生徒 中学生及び高校生

(4) 学生 短大生及び大学生

(5) 一般 前各号に掲げる以外の者

(6) これらに準ずる者

学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など

別表第4(第6条関係)

渚滑地区体育館使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

1時から5時まで

6時から9時まで

専用

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児・児童及び生徒

1,000

2,000

2,600

学生及び一般

1,200

2,600

3,200

入場料を徴収する場合

幼児・児童及び生徒

2,000

4,000

4,600

学生及び一般

2,600

5,200

6,600

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

10,000

20,000

24,000

営利を目的とする場合

20,000

40,000

48,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

13,200

28,000

34,000

営利を目的とする場合

40,000

80,000

94,000

個人

1人 1回につき

児童及び生徒(高校生を除く)

20

20

20

高校生

30

30

30

学生及び一般

40

40

40

暖房料

1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20%

2 その他の場合 基本料金の40%

定期券 3ケ月通用

1 児童及び生徒 400円

2 高校生 600円

3 学生及び一般 800円

備考

1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 入場料等とは、入場料・会費・賛助金・寄附金・その他名目のいかんをとわず体育館に入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料・整理券・その他これに類するものをいう。

7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 義務教育を受ける前の者

(2) 児童 小学生

(3) 生徒 中学生及び高校生

(4) 学生 短大生及び大学生

(5) 一般 前各号に掲げる以外の者

(6) これらに準ずる者

学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など

別表第5(第6条関係)

(令4条例8・追加)

落石アリーナ使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

1時から5時まで

6時から9時まで

専用

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

幼児、児童及び生徒

2,300

4,500

6,000

学生及び一般

3,000

6,000

7,500

入場料を徴収する場合

幼児、児童及び生徒

4,600

9,000

12,000

学生及び一般

6,000

12,000

15,000

その他の催し物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

6,000

12,000

15,000

営利を目的とする場合

18,000

36,000

45,000

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

12,000

24,000

30,000

営利を目的とする場合

36,000

48,000

90,000

室内グラウンド

児童及び生徒

1,050

1,400

1,050

学生及び一般

2,100

2,800

2,100

会議室

700

1,000

1,300

個人

1人 1回につき

児童及び生徒(高校生を除く。)

50

50

50

高校生及び65歳以上

100

100

100

学生及び一般

120

120

120

暖房料

1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20%

2 その他の催し物に使用する場合 基本料金の40%

定期券3か月通用

1 児童及び生徒(高校生を除く。) 1,000円

2 高校生及び65歳以上 2,000円

3 学生及び一般 2,500円

備考

1 午前と午後、午後と夜間又は午前から夜間までを通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

5 11月1日から翌年4月30日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

6 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず落石アリーナに入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料、整理券その他これに類するものをいう。

7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。

8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 義務教育を受ける前の者

(2) 児童 小学生

(3) 生徒 中学生及び高校生

(4) 学生 短大生及び大学生

(5) 一般 前各号に掲げる以外の者

(6) これらに準ずる者 学校教育法第18条の規定により就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒等

紋別市体育館条例

昭和50年3月28日 条例第10号

(令和4年5月14日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第10号
昭和54年3月29日 条例第5号
昭和55年12月29日 条例第26号
昭和57年12月30日 条例第24号
昭和58年3月31日 条例第9号
平成10年3月25日 条例第10号
平成14年3月22日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第4号
平成17年9月29日 条例第12号
平成19年12月13日 条例第25号
平成27年9月25日 条例第28号
令和4年3月30日 条例第8号