○紋別市体育館条例
昭和50年3月28日
条例第10号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達および体育の普及振興を図るため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市スポーツセンター | 紋別市南が丘町7丁目47番1号 |
紋別市森林公園体育センター | 紋別市大山町4丁目14番地2 |
紋別市上渚滑地区体育館 | 紋別市上渚滑町1丁目2番地5 |
紋別市渚滑地区体育館 | 紋別市渚滑町6丁目2番地3 |
紋別市落石アリーナ | 紋別市落石町7丁目1番地1 |
(令4条例8・一部改正)
(使用の承認)
第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認をする場合において体育館の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。
(1) 風俗または公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の建物または附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他体育館の管理運営上不適当と認められるとき。
(使用者以外の使用禁止)
第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡しまたは転貸することができない。
4 第3条第1項の規定により使用の承認を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(令4条例8・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、規則で定めるところにより、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によって使用不能になったとき。
(2) その他教育委員会において特別の理由があると認めたとき。
(特別施設等の設置)
第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設設備を設け又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 体育館の管理上又は公益上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても教育委員会は損失の補償をしない。
(原状の回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用によって建物または附属施設若しくは備付物件等をき損し、又は滅失したときは教育委員会の定めるところによりその損害の額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の使用の承認に関する業務
(2) 体育館の運営及び維持管理に関する業務
(3) その他体育館の管理に関する業務で市長が必要と認める業務
3 第1項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和50年教委規則第1号で昭和50年6月1日から施行)
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和56年教委規則第2号で昭和56年1月6日から施行)
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和58年教委規則第2号で昭和58年1月6日から施行)
附則(昭和58年条例第9号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の紋別市体育館条例第3条第1項の規定に基づき、体育館の使用許可を受けたものにかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(紋別勤労者体育センター条例の廃止)
2 紋別勤労者体育センター条例(昭和59年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第8条の改正規定における経過措置)
7 この条例の施行の際現に改正前の第13条の規定に基づき体育館の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年教委規則第4号で令和4年5月14日から施行)
別表第1(第6条関係)
スポーツセンター使用料
時間区分 使用区分 | 早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 | 一日 | ||||
9時以前1時間につき | 9時から12時まで | 1時から5時まで | 6時から9時まで | 9時以後1時間につき | 9時から9時まで | |||||
専用 | 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 幼児児童及び生徒 | 900 | 2,300 | 4,500 | 6,000 | 2,400 | 12,000 |
学生及び一般 | 1,200 | 3,000 | 6,000 | 7,500 | 3,000 | 15,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | 幼児児童及び生徒 | 1,800 | 4,600 | 9,000 | 12,000 | 4,800 | 23,000 | |||
学生及び一般 | 2,400 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 6,000 | 30,000 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 5,400 | 15,000 | 30,000 | 35,000 | 12,000 | 80,000 | ||
営利を目的とする場合 | 10,800 | 30,000 | 60,000 | 70,000 | 24,300 | 160,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 8,100 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 18,300 | 110,000 | |||
営利を目的とする場合 | 21,600 | 60,000 | 120,000 | 140,000 | 48,600 | 320,000 | ||||
小体育室 | 600 | 1,500 | 2,300 | 3,000 | 1,200 | 6,000 | ||||
会議室 | 300 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 6,000 | ||||
トレーニング室 |
| 1,000 | 1,500 | 2,000 |
|
| ||||
個人 | 1人 1回につき | 児童及び生徒(高校生を除く) |
| 50 | 50 | 50 |
|
| ||
高校生 |
| 100 | 100 | 100 |
|
| ||||
学生及び一般 |
| 120 | 120 | 120 |
|
| ||||
暖房料 | 1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20% 2 その他の場合 基本料金の40% | |||||||||
定期券3ヵ月通用 | 1 児童及び生徒 1,000円 2 高校生 2,000円 3 学生及び一般 2,500円 |
備考
1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。
3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。
6 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金、その他名目のいかんをとわずスポーツセンターに入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料、整理券、その他これに類するものをいう。
7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。
8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 義務教育を受ける前の者
(2) 児童 小学生
(3) 生徒 中学生及び高校生
(4) 学生 短大生及び大学生
(5) 一般 前各号に掲げる以外の者
(6) これらに準ずる者
学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など
別表第2(第6条関係)
紋別市森林公園体育センター
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9時から12時まで | 1時から5時まで | 6時から9時まで | |||||
専用 | 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 幼児、児童及び生徒 | 円 1,100 | 円 2,200 | 円 2,900 |
学生及び一般 | 1,300 | 2,900 | 3,600 | ||||
入場料を徴収する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 2,200 | 4,400 | 5,100 | |||
学生及び一般 | 2,900 | 5,800 | 7,400 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 11,200 | 22,400 | 26,900 | ||
営利を目的とする場合 | 22,400 | 44,900 | 53,900 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 14,800 | 31,400 | 38,100 | |||
営利を目的とする場合 | 44,900 | 89,800 | 105,500 | ||||
個人 | 1人1回につき | 児童及び生徒(高校生を除く) | 30 | 30 | 30 | ||
高校生 | 50 | 50 | 50 | ||||
学生及び一般 | 70 | 70 | 70 | ||||
暖房費 | 1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20% 2 その他の場合 基本料金の40% | ||||||
定期券 3ヶ月通用 | 1 児童及び生徒 600円 2 高校生 1,000円 3 学生及び一般 1,400円 |
備考
1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。
3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。
6 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金、その他名目のいかんをとわず体育館に入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券、整理券、その他これに類するものをいう。
7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。
8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 義務教育を受ける前の者
(2) 児童 小学生
(3) 生徒 中学生及び高校生
(4) 学生 短大生及び大学生
(5) 一般 前各号に掲げる以外の者
(6) これらに準ずる者 学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など
別表第3(第6条関係)
上渚滑地区体育館使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9時から12時まで | 1時から5時まで | 6時から9時まで | |||||
専用 | 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 幼児、児童及び生徒 | 円 500 | 円 1,000 | 円 1,300 |
学生及び一般 | 600 | 1,300 | 1,600 | ||||
入場料を徴収する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 1,000 | 2,000 | 2,300 | |||
学生及び一般 | 1,300 | 2,600 | 3,300 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 5,000 | 10,000 | 12,000 | ||
営利を目的とする場合 | 10,000 | 20,000 | 24,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 6,600 | 14,000 | 17,000 | |||
営利を目的とする場合 | 20,000 | 40,000 | 47,000 | ||||
個人 | 1人 1回につき | 児童及び生徒(高校生を除く) | 20 | 20 | 20 | ||
高校生 | 30 | 30 | 30 | ||||
学生及び一般 | 40 | 40 | 40 | ||||
暖房料 | 1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20% 2 その他の場合 基本料金の40% | ||||||
定期券 3ケ月通用 | 1 児童及び生徒 400円 2 高校生 600円 3 学生及び一般 800円 |
備考
1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。
3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。
6 入場料等とは、入場料・会費・賛助金・寄附金・その他名目のいかんをとわず体育館に入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料・整理券・その他これに類するものをいう。
7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。
8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 義務教育を受ける前の者
(2) 児童 小学生
(3) 生徒 中学生及び高校生
(4) 学生 短大生及び大学生
(5) 一般 前各号に掲げる以外の者
(6) これらに準ずる者
学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など
別表第4(第6条関係)
渚滑地区体育館使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9時から12時まで | 1時から5時まで | 6時から9時まで | |||||
専用 | 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 幼児・児童及び生徒 | 円 1,000 | 円 2,000 | 円 2,600 |
学生及び一般 | 1,200 | 2,600 | 3,200 | ||||
入場料を徴収する場合 | 幼児・児童及び生徒 | 2,000 | 4,000 | 4,600 | |||
学生及び一般 | 2,600 | 5,200 | 6,600 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 10,000 | 20,000 | 24,000 | ||
営利を目的とする場合 | 20,000 | 40,000 | 48,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 13,200 | 28,000 | 34,000 | |||
営利を目的とする場合 | 40,000 | 80,000 | 94,000 | ||||
個人 | 1人 1回につき | 児童及び生徒(高校生を除く) | 20 | 20 | 20 | ||
高校生 | 30 | 30 | 30 | ||||
学生及び一般 | 40 | 40 | 40 | ||||
暖房料 | 1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20% 2 その他の場合 基本料金の40% | ||||||
定期券 3ケ月通用 | 1 児童及び生徒 400円 2 高校生 600円 3 学生及び一般 800円 |
備考
1 午前と午後または午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。
3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 11月1日から翌年4月末日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。
6 入場料等とは、入場料・会費・賛助金・寄附金・その他名目のいかんをとわず体育館に入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料・整理券・その他これに類するものをいう。
7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。
8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 義務教育を受ける前の者
(2) 児童 小学生
(3) 生徒 中学生及び高校生
(4) 学生 短大生及び大学生
(5) 一般 前各号に掲げる以外の者
(6) これらに準ずる者
学校教育法第18条の規定により、就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒など
別表第5(第6条関係)
(令4条例8・追加)
落石アリーナ使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9時から12時まで | 1時から5時まで | 6時から9時まで | |||||
専用 | 競技場 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 幼児、児童及び生徒 | 円 2,300 | 円 4,500 | 円 6,000 |
学生及び一般 | 3,000 | 6,000 | 7,500 | ||||
入場料を徴収する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 4,600 | 9,000 | 12,000 | |||
学生及び一般 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | ||||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | ||
営利を目的とする場合 | 18,000 | 36,000 | 45,000 | ||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 12,000 | 24,000 | 30,000 | |||
営利を目的とする場合 | 36,000 | 48,000 | 90,000 | ||||
室内グラウンド | 児童及び生徒 | 1,050 | 1,400 | 1,050 | |||
学生及び一般 | 2,100 | 2,800 | 2,100 | ||||
会議室 | 700 | 1,000 | 1,300 | ||||
個人 | 1人 1回につき | 児童及び生徒(高校生を除く。) | 50 | 50 | 50 | ||
高校生及び65歳以上 | 100 | 100 | 100 | ||||
学生及び一般 | 120 | 120 | 120 | ||||
暖房料 | 1 アマチュアスポーツの場合 基本料金の20% 2 その他の催し物に使用する場合 基本料金の40% | ||||||
定期券3か月通用 | 1 児童及び生徒(高校生を除く。) 1,000円 2 高校生及び65歳以上 2,000円 3 学生及び一般 2,500円 |
備考
1 午前と午後、午後と夜間又は午前から夜間までを通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律第2条に規定する祝日に競技場を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の20に相当する額を加算した額とする。
3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
5 11月1日から翌年4月30日までの期間に専用使用するときは、暖房料を使用料に加算する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。
6 入場料等とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず落石アリーナに入場する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場料、整理券その他これに類するものをいう。
7 市内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。
8 次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 幼児 義務教育を受ける前の者
(2) 児童 小学生
(3) 生徒 中学生及び高校生
(4) 学生 短大生及び大学生
(5) 一般 前各号に掲げる以外の者
(6) これらに準ずる者 学校教育法第18条の規定により就学義務が免除又は猶予されている者、高等専修学校の生徒等