○紋別市総合福祉センター条例
平成13年9月27日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 地域住民の福祉の向上と人間性豊かな地域社会の形成に寄与することを目的に、福祉活動の拠点施設として、紋別市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市総合福祉センター | 紋別市幸町7丁目1番10号 |
(使用者の範囲)
第3条 福祉センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 福祉団体
(2) その他福祉センターの設置の目的から市長が適当と認める者
(使用の承認)
第4条 前条の規定により福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合に必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 前条の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に福祉センターを使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用の承認の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(2) 第6条各号の規定に該当するに至ったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 福祉センターの使用料は、無料とする。
(原状回復)
第9条 使用者は、福祉センターの使用を終了したとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにこれを使用前の状態に戻さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、それに要した費用を徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、福祉センターの建物又は附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に福祉センターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 施設の安全対策に関すること。
(4) その他市長が必要と認めたこと。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第3条の改正規定における経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の第11条の規定に基づき福祉センターの管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。