○紋別市健康プール条例
平成2年6月13日
条例第15号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の豊かなふれあいと心身の健全な発達及び水泳の普及振興を図るため、紋別市健康プール(以下「健康プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市健康プール | 紋別市元紋別11番2の内、11番5の内 |
(事業)
第3条 健康プールは、次の事業を行う。
(1) 施設及び設備を利用に供すること。
(2) 各種水泳教室の開催に関すること。
(3) その他必要な事業に関すること。
(使用の承認)
第4条 健康プールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において健康プールの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は健康プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、附属施設又は備付物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他健康プールの管理運営上不適当と認められるとき。
(使用料)
第6条 健康プールの使用料は、別表のとおりとする。
2 第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことができない理由によって使用不能になったとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第10条 使用者は、その使用にあたって特別の施設設備を設け又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても市長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 健康プールの管理上又は公益上不適当と認めたとき。
(原状の回復)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務等)
第13条 使用者は、その使用によって建物又は附属施設若しくは備付物品等をき損、汚損、又は滅失したときは市長の定めるところによりその損害の額を賠償しなければならない。
2 市長は、使用者の責に帰すべき理由により起きた事故については、その責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、健康プールの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康プールの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に健康プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の使用の承認等に関する業務
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) 施設の安全対策に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(利用料金)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に健康プールの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に健康プールの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して7月をこえない範囲内において規則で定める。
(平成2年規則第16号で平成2年11月13日から施行)
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第1条の改正規定における経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定に基づき健康プールの管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5条例29・一部改正)
紋別市健康プール使用料
区分 | 料金 | ||||||
普通券(1回) | 回数券(6回) | ||||||
遊戯プール | 個人利用 | 一般・大学 | 1,000円 | 5,000円 | |||
高校生 | 800円 | 4,000円 | |||||
中学生 | 600円 | 3,000円 | |||||
小学生以下 | 400円 | 2,000円 | |||||
競技プール | 個人利用 | 一般・大学 | 400円 | 2,000円 | |||
高校生 | 250円 | 1,250円 | |||||
中学生以下 | 100円 | 500円 | |||||
専用利用 | 全部使用 | 1時間 14,000円 | |||||
一部使用(1コース) | 1時間 2,000円 | ||||||
2階フィットネススペース | 個人利用 | 一般・大学 | 400円 | 2,000円 | |||
高校生 | 250円 | 1,250円 | |||||
中学生以下 | 100円 | 500円 | |||||
トレーニング室 | 個人利用 | 一般・大学 | 400円 | 2,000円 | |||
高校生 | 250円 | 1,250円 | |||||
全館利用 | 専用利用 | 1時間 20,000円 1日 150,000円(5月~10月) 1日 100,000円(11月~4月) | |||||
オープン券 | |||||||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年間 | ||||
全館利用 | 個人利用 | 一般・大学 | 4,500円 | 9,000円 | 17,000円 | 32,000円 | |
高校生 | 3,600円 | 7,000円 | 13,000円 | 25,000円 | |||
中学生 | 2,700円 | 5,500円 | 10,000円 | 19,000円 | |||
小学生以下 | 1,800円 | 3,500円 | 6,500円 | 12,000円 | |||
特別券利用(事業所福利厚生用) | ・職員(会員)数10名まで年間50,000円とし(次年度以降継続して加入する場合は、年間30,000円)、以下職員(会員)数が1名増すごとに下記の額を加算する。 | ||||||
事業所職員(会員)数 | 加算額 | ||||||
50名まで | 3,000円 | ||||||
51名~100名まで | 2,000円 | ||||||
101名以上 | 1,000円 | ||||||
・職員(会員)数分のカードを発行する。 ・カード1枚につき、家族4名まで利用することができる。ただし、利用者の料金は全て半額とする。 |
備考
1 使用券の有効期間
(1) 普通券は1人1回当日限りとする。
(2) 回数券、オープン券、特別券の有効期間は、発行した日から1年以内とする。
2 遊戯プール個人利用券の購入により、全館使用ができるものとする。
3 競技、遊戯プールについては、保護者1名につき学齢に達しない者1人は無料とする。
4 競技プールの専用利用は競技会、研修会、講習会及び学校等の団体使用の場合とする。
5 専用使用時間が、1時間に満たない時は1時間とし、1時間を超えるときについても同様に1時間未満は切上げるものとする。
6 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
7 市内の学齢に達しない者、小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者の土曜日の個人使用料は、無料とする。
8 次の各号のいずれかに該当する者の個人使用料は、5割減額とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者(ただし、介護者は、2人を上限とする。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(ただし、介護者は、2人を上限とする。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介助者(ただし、介助者は、2人を上限とする。)