○紋別市オホーツクとっかりセンター条例
平成11年10月1日
条例第13号
(設置)
第1条 オホーツク海に生息するアザラシの生態を間近に観察するとともに、アザラシの保護センター及び観光施設として、紋別市オホーツクとっかりセンター(以下「とっかりセンター」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 とっかりセンターに設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
アザラシランド | 紋別市海洋公園2番地 |
アザラシシーパラダイス |
(主要機能)
第3条 とっかりセンターは、次の各号に掲げる機能を有する。
(1) アザラシをテーマとする観察、観賞及び体験施設としての機能
(2) アザラシの自然の営みを再現する環境一体型展示施設としての機能
(3) アザラシの保護センターとしての機能
(4) その他観光の拠点としての機能
(入館料)
第4条 とっかりセンターに入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
2 入館料は前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、入館料を減免することができる。
(入館料の還付)
第5条 既に納めた入館料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第6条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附帯施設又は備付物品を毀損、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他とっかりセンターの管理運営上不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第7条 入館者は、建物、附属施設又は備付物品を毀損、汚損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、とっかりセンターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にとっかりセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にとっかりセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の入館、使用等に関する業務
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(3) 施設の安全対策に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者にとっかりセンターの管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にとっかりセンターの入館に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第2条の改正規定における経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の第8条の規定に基づきとっかりセンターの管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第4条、第9条関係)
1 アザラシランド
区分 | 入館料(1人につき) |
大人 | 200円 |
小人 | 100円 |
備考 この表及び次表において小人とは、小学生、中学生及び高校生をいう。
2 アザラシシーパラダイス
区分 | 入館料(1人につき) |
大人 | 500円 |
小人 | 300円 |