○紋別市オホーツク交流センター条例

平成7年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 バス等交通機関利用者の利便性を図るとともに、市民の生活文化の向上を推進する情報案内施設として紋別市オホーツク交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市オホーツク交流センター

位置 紋別市幸町5丁目24番1

(使用の承認)

第3条 交流センターの会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の承認をする場合において、交流センターの管理運営上必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属施設及び備付物品をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、交流センターの管理運営上不適当と認められるとき。

(使用料)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項のほか、交流センターの備付物品の使用料については、規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 市長は、公益上及びその他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第9条第3号により使用の承認を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに使用の取消し、又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、承認を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第8条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても市長はその賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 交流センターの管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用の承認を停止され、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用によって建物又は附属施設若しくは備付物品等をき損、汚損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害の額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の使用承認等に関する業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第8条第9条及び第10条の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合において、第3条の使用の承認を受けた使用者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に施設の基本使用料金並びに付属施設及び備付物品の使用料(以下併せて「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、第5条に定める別表及び規則に定める別表の額とする。

3 前項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

7 本条の利用料金を取り扱う場合における、第6条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第8条の改正規定における経過措置)

6 この条例の施行の際現に改正前の第12条の規定に基づき交流センターの管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表

紋別市オホーツク交流センター基本使用料金

(単位 円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

多目的ホール

3,400

4,500

5,600

11,400

会議室1

800

1,000

1,500

2,800

会議室2

900

1,100

1,600

3,000

和室

1,600

2,100

2,800

5,500

備考

1 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は50パーセント増とする。

2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 501円以上1,000円以下 100パーセント

(2) 1,001円以上2,000円以下 150パーセント

(3) 2,001円以上 200パーセント

3 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

4 午前と午後、午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。

5 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき超過時間の属する時間区分(超過時間が時間区分に属さないときは、その直後の時間区分)の使用料(附属施設及び備付物品並びに暖房料を含む。)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。午後10時以降にわたる超過時間については、夜間の使用料を基準とする。

6 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、基本使用料の80パーセントに相当する額とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

紋別市オホーツク交流センター条例

平成7年3月24日 条例第5号

(平成17年9月29日施行)