○紋別市農村公園条例
平成4年3月30日
条例第13号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地域住民の心身の健全な発達と福祉の向上及び広く市民との交流を図るため、農業農村整備事業により農村公園を設置し、その管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市上渚滑農村公園 | 紋別市上渚滑町1丁目2番地1 |
紋別市小向農村公園 | 紋別市小向4,257番地 |
(使用の承認等)
第2条の2 農村公園を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。承認された事項を取消し、又は変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、農村公園の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をせず、又は既に与えた承認を取消し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認めたとき。
(3) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第3条 使用者は、前条の使用の承認を受けた目的以外に使用し、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第4条 農村公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上その他特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲示し、若しくは配布すること。
(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 前各号の外、市長が農村公園管理上特に必要と認めたこと。
(特別施設等の設置)
第5条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項による特別施設等に対する損害補償は一切行わない。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、農村公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は農村公園に関する工事のため、止むを得ないと認められる場合においては、農村公園を保全し又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園の利用を禁止又は制限することができる。
(原状回復)
第6条の2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その使用により施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に農村公園の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の承認に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第11条の改正規定における経過措置)
8 この条例の施行の際現に改正前の第8条の規定に基づき農村公園の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。