○紋別市民会館条例

昭和47年7月1日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地域社会の文化、教養の向上及び市民福祉の増進を図るため、紋別市民会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市民会館

位置 紋別市潮見町1丁目4番3号

(職員)

第3条 会館に館長及び、その他必要な職員を置く。

2 館長及び職員は、上司の命を受け館務に従事する。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき

(2) 建物、附属施設又は備付物品をき損又は滅失のおそれあるとき

(3) その他、会館の運営上適当と認め難いとき

(使用料)

第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 会館の附属施設及び備付物品の使用料については、規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、既納使用料相当額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第10条第3号により使用の許可を取消した場合

(3) 使用の前日までに使用の取消、または変更の申出があって、委員会がこれについて相当の理由があると認めた場合

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、会館の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第10条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても委員会は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(3) 公益上又は会館の運営上止むを得ない理由が生じたとき

(4) 第5条第1号又は第2号に該当すると認めたとき

(原状回復)

第11条 使用者は、会館の使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物、附属施設又は備付物品をき損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例の施行期日は、公布の日から起算して5月をこえない範囲内において規則で定める。

(昭和47年規則第27号により昭和47年10月1日から施行)

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和63年3月31日までに使用の許可を与えたものの使用料については、なお従前の例による。

別表

基本使用料金

単位 円

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

大ホール

平日

11,700

18,200

26,000

50,700

土・日・祝日

14,300

22,100

32,500

61,100

小ホール

平日

4,700

6,200

7,800

15,600

土・日・祝日

6,000

8,000

10,100

20,300

会議室

1号室

1,000

1,200

1,600

3,100

2号室

1,000

1,200

1,600

3,100

主催者事務室

500

800

1,100

2,200

結婚式場

1回1時間の使用料として 1,600

控室

1号室

500

800

1,100

2,200

2号室

500

800

1,100

2,200

浴室

1,200

1,900

2,400

3,100

楽屋

1号室

800

1,000

1,200

2,400

2号室

800

1,000

1,200

2,400

3号室

800

1,000

1,200

2,400

パントリー

1,400

1,400

1,400

4,200

備考

1 商品の宣伝・展示・即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、50パーセント増とする。

2 使用目的の練習・準備等のため舞台のみ使用する場合の使用料は、当該時間区分にかかる基本使用料・附属施設及び備付物品使用料の30パーセントに相当する額を徴収する。

3 入場料又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 501円以上1,000円まで 100パーセント

(2) 1,001円以上2,000円まで 150パーセント

(3) 2,001円以上 200パーセント

4 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

5 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。

6 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、超過時間の属する時間区分(超過時間が時間区分に属さないときは、その直後の時間区分)の使用料(附属施設及び備付物品並びに暖房料を含む。)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。午後10時以降にわたる超過時間については、夜間の使用料を基準とする。

7 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、基本使用料の80パーセントに相当する額とする。たたし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

8 楽屋の使用は、大ホール使用に関連ある場合に限る。

紋別市民会館条例

昭和47年7月1日 条例第32号

(昭和63年3月30日施行)