○もんべつ国際交流ステーション条例
令和3年9月28日
条例第19号
(設置)
第1条 本市における国際交流を推進し、及び多文化共生社会の実現を図ることを目的として、もんべつ国際交流ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 もんべつ国際交流ステーション
位置 紋別市本町3丁目4番4号
(事業)
第3条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 国際交流の推進に関すること。
(2) 国際理解の推進に関すること。
(3) 多文化共生の地域づくりの推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、国際交流の推進及び多文化共生社会の実現のために必要な事業に関すること。
(使用の範囲)
第4条 ステーションの会議室又は大会議室(次条において単に「会議室」という。)を使用することができるものは、国際交流の推進及び多文化共生社会の実現に係る会議、研修、講習又は催事の開催を目的とするものとする。
(使用の許可)
第5条 会議室を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、ステーションの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 ステーションの使用料は、無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第8条 使用者は、その使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊な物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属施設又は備付物品を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他ステーションの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はステーションの管理運営上特に必要があるときは、使用の許可の条件を変更し、使用の停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の使用の停止又は使用の許可の取消しによって使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用によって建物、附属施設又は備付物品を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年規則第22号で令和3年11月28日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可等の手続その他ステーションを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。