○紋別市オムサロ原生花園条例

平成6年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、山村振興農林漁業対策事業により設置したオムサロ原生花園(以下「原生花園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 原生花園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

紋別市オムサロ原生花園

紋別市渚滑町川向 82番、83番、85番、86番、90番

(施設)

第2条の2 原生花園は、次に掲げる施設を有する。

(1) オムサロ・ネイチャー・ビューハウス

(2) 駐車場

(3) 園路広場

(使用の承認)

第3条 原生花園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で原生花園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、その他これらに類する催しのために全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前各号の承認をする場合において、原生花園の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(2) 施設、建物又は附属施設若しくは備品等をき損又は滅失の恐れがあると認められるとき。

(3) その他原生花園の管理運営上不適当と認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、施設の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(行為の禁止)

第6条 原生花園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上その他特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲示すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号のほか、市長が原生花園管理上特に必要と認めたこと。

(使用料)

第7条 第3条第1項に掲げる行為の承認を受けた使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことができない理由によって使用不能になったとき。

(2) 使用者の止むを得ない理由により、使用の取消しの申し出があったとき。

(特別施設等の設置)

第10条 使用者は、その使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は原生花園の管理上不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長はその賠償の責を負わない。

(原状の回復)

第12条 使用者は、原生花園の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは直ちに使用前の原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、原生花園の施設、建物又は附属施設若しくは備品等を、き損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に原生花園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 原生花園の使用の承認に関する業務

(2) 原生花園の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に原生花園の管理を行わせる場合において、第3条第4条第6条第10条第11条及び第12条の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に原生花園の管理を行わせる場合において、第3条の原生花園の使用の承認を受けた使用者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に原生花園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額とする。

3 第1項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 本条の利用料金を取り扱う場合における、第9条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

オムサロ・ネイチャー・ビューハウス使用料

使用時間

区分

午前

午後

全日

備考

10時~12時

13時~18時

10時~18時

 

1階休憩室

800円

1,000円

1,700円

 

2階展望室

600円

800円

1,300円

 

駐車場使用料

区分

単位

使用料

1 行商、募金、その他これに類する行為

1日につき

1,000円

2 興行を行うこと

1m21日につき

5円

3 第3条第1項第3号に掲げる行為

1m21日につき

2円

備考

1 オムサロ・ネイチャー・ビューハウスにおいて、商品の宣伝・展示・即売等、営利を目的として使用する場合の使用料は、50%増とする。

2 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、基本使用料の80%に相当する額とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

3 臨時電灯及び電力を使用する場合の料金は、その都度市長が定める。

紋別市オムサロ原生花園条例

平成6年3月28日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)