○紋別市上渚滑町民センター条例

昭和61年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地域社会の教養の向上及び健康の増進、生活文化の振興、市民福祉の増進を図るため、紋別市上渚滑町民センター(以下「町民センター」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市上渚滑町民センター

位置 紋別市上渚滑町11丁目36番地

(職員)

第3条 町民センターに館長及び、その他必要な職員を置く。

2 館長及び職員は、上司の命を受け館務に従事する。

(運営委員会の設置)

第4条 町民センターの円滑な運営を図るため、紋別市上渚滑町民センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(使用の承認)

第5条 町民センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認をする場合において、管理上必要があるときは条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は附属施設若しくは備付物品をき損又は滅失のおそれのあるとき。

(3) その他、町民センターの管理運営上適当と認め難いとき。

(使用料)

第7条 町民センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、社会教育団体及び市が主催する行事については、この限りでない。

2 会館の附属施設及び備付物品の使用料については規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 市又は教育委員会と共催して行う団体並びに学校教育及び、社会福祉関係団体等で委員会が適当と認めた団体、又は委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納使用料相当額の全部又は、一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第11条第1項第3号により使用の承認を取消した場合

(3) 使用の前日までに使用の取消、又は変更の申出があって、委員会がこれについて相当の理由があると認めた場合

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、町民センターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第10条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消等)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても委員会は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は町民センターの運営上止む得ない理由が生じたとき。

(4) 第6条第1号又は第2号に該当すると認めたとき。

2 前項の措置によって使用者が損失を受けても委員会は損失の補償をしない。

(原状回復)

第12条 使用者は、町民センターの使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、建物、附属施設又は備付物品をき損、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

基本使用料金

単位 円

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

大ホール

4,100

5,500

6,800

13,500

会議室

900

1,300

1,600

3,100

和室

1号室

700

1,000

1,200

2,400

2号室

800

1,100

1,300

2,700

調理実習室

1,700

2,300

2,900

5,800

展示ホール

800

1,000

1,200

2,500

備考

1 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、50パーセント増とする。

2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 501円以上1,000円まで 100パーセント

(2) 1,001円以上2,000円まで 150パーセント

(3) 2,001円以上 200パーセント

3 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

4 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。

5 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき超過時間の属する時間区分(超過時間が時間区分に属さないときは、その直後の時間区分)の使用料(附属施設及び備付物品並びに暖房料を含む。)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。午後10時以降にわたる超過時間については、夜間の使用料を基準とする。

6 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、基本使用料の80パーセントに相当する額とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

紋別市上渚滑町民センター条例

昭和61年3月25日 条例第6号

(平成17年9月29日施行)