○紋別市産業研修センター条例
平成26年3月20日
条例第13号
(設置)
第1条 農林水産業をはじめとする地域産業の発展と活性化を目指し、担い手の育成及び確保、技術の向上などを図るため、紋別市産業研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 紋別市産業研修センター
位置 紋別市落石町7丁目1番地の5
(研修センターを使用することができる者)
第3条 研修センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地域産業の振興に係る人材育成及び技術の向上を図るための研修、研究等を目的とする者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(使用の承認)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認をする場合において、研修センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 研修センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 研修センターの管理運営上特に必要があるため、市長が使用の承認を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、研修センターを使用することができないとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、研修センターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第9条 使用者は、研修センターの使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊な物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他研修センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用の承認の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は研修センターの管理運営上特に必要があるときは、使用の承認の条件を変更し、使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の使用の停止又は使用の承認の取消しによって使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第12条 研修センターを使用した者は、研修センターの使用を終了したとき、又は前条の規定により研修センターの使用の停止を命じられ、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 研修センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該研修センターを使用した者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 研修センターの建物、附属施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
研修センター使用料金
区分 | 単位 | 金額 |
研修室(大) | 1時間につき | 200円 |
研修室(小) | 1時間につき | 150円 |
研修個室 | 1時間につき | 100円 |
研修室の貸切使用 | 1時間につき | 300円 |
研修生住宅 | 1か月/1戸 | 20,000円 |
備考
1 研修生住宅の使用期間が1か月に満たないときは、日割計算とする。
2 研修生住宅の修繕(通常の維持管理により生じた故障又は小規模な破損等をいう。)に要する費用は、市で負担するものとする。
3 電気、ガス、上下水道使用料及びごみの処理に要する費用等については、使用者の負担とする。
4 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)の暖房料は、別に定める。