自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を借りるときは
自動車臨時運行許可は、自動車検査証の有効期限が切れている自動車や新規登録の自動車が、検査登録を受ける目的などで公道を走行する場合に、臨時に走行ができるよう特例的に許可をし、走行に必要なナンバーを貸し出しする制度です。
対象車両
- 普通自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- 小型二輪自動車(250CC以上)
対象となる目的
- 新規登録・新規検査のための運行
- 継続検査のための運行
- 販売引渡しのための必要最小限の運行など
対象とならない目的及び自動車
- 自動車を単に移動させるための運行
- 販売のための試乗
- 道路以外のところで使用し登録(検査)を受けない自動車
- 自動車としての運行以外の用途に用いる自動車
- 道路運送車両法の適用がない自動車(大型の建設機械、作業機械など)
運行期間
運行目的や経路から見て必要な最小日数
(最大5日)
申請窓口
市民課市民係・上渚滑支所
申請方法
下記の必要書類を持参の上申請します
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(指定様式・窓口にてお渡ししています)
- 申請者の印鑑(法人の場合は代表者印も必要)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 自動車検査証等(原本)
- 手数料
手数料
750円(1件につき)
担当部課名
市民生活部市民課 市民係
備考/関連情報
- 紋別市が発地・着地・経過地に含まれる場合のみ当市での許可となります。経路に当市が含まれていない場合は、運行経路上にある市区町村での申請となります。
- 運行後は、運行期間満了後5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却して下さい。
- 万が一、許可証及び番号標(仮ナンバー)を紛失した場合は、警察署に届出が必要になります。また、番号標は現物弁済となります。
- お問い合わせ
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市民生活部/市民課/市民係
電話:0158-24-2111
内線:227・226・367