障害者に対する各種手当
- 特別障害者手当
- 身体や精神に重度の障害を有するため、日常生活において常に特別な介護を要する20歳以上の在宅の方に支給される手当です。
- 障害児福祉手当
- 身体や精神に重度の障害を有するため、日常生活において常に介護を要する20歳未満の在宅の児童に支給される手当です。
- 特別児童扶養手当
- 一定以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。(養育している児童が施設等に入所している場合は支給されません。)
- 紋別市心身障害者年金
- 身体障害者手帳1・2級又は、療育手帳Aの交付を受けている18歳以上の方に支給する手当です。
- お問い合わせ
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保健福祉部/社会福祉課/障害福祉係
電話:0158-24-2111
内線:455・222