【期間延長】国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について

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 紋別市国民健康保険及び北海道後期高齢者医療保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または感染が疑われる場合に、療養のため仕事を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるには、申請が必要です。
 なお、支給の適用期間が令和2年1月1日から令和5年3月31日まででしたが、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに延長となりました。
 申請の受付は労務に服することができない日の翌日から2年間となります。

対象者

以下の1~3の全てに該当する方

  1. 紋別市国民健康保険または北海道後期高齢者医療保険の加入者
  2. 給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱などの症状があり感染が疑われ、仕事に行くことができない方(できなかった方)

支給内容

仕事に行くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日。
ただし、給与収入などの全部または一部を受けることができる場合は、その期間は支給しません。
なお、受けることができる給与収入などの額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数

※ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額とします。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間
※令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるときは適用となります。
※ただし、入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6カ月まで

申請方法

申請書類をそろえ、紋別市役所市民課に申請していただきます。
なお、感染拡大防止の観点から、申請者には下記のお願いをいたします。

お問い合わせはできるだけ「電話」でお願いします。
申請についてはできるだけ「郵送」でお願いします。

申請書類

申請には以下の書類が必要です。

国民健康保険

(1枚目:世帯主記入用、2枚目:被保険者記入用、3枚目:事業主記入用、4枚目:医療機関記入用)

後期高齢者医療保険

(1・2枚目:被保険者記入用、3枚目:事業主記入用、4枚目:医療機関記入用)

各申請・お問い合わせ先について

紋別市役所 住所
〒094-8707
紋別市幸町2丁目1番18号
国民健康保険の担当係
市民課 国保年金係
電話:0158-24-2111(内線232)
後期高齢者医療保険の担当係
市民課 医療給付係
電話:0158-24-2111(内線321)
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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