子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うため給付金の支給を実施します。
※ひとり親世帯分との重複受給はできません。
支給対象者
以下の1~3のいずれかに該当する方
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
- 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方([公的年金受給者]には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
- 上記2又は3に該当する場合であっても、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
- 生活保護を受けている方も受給できます。(収入認定はされません。)
支給額
児童1人あたり一律5万円
支給に係る手続き等
1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者
- 申請不要です。
2.支給対象者【公的年金受給者】に該当する方
- 申請が必要です。
- 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)
提出するもの (必須)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(公的年金)(請求書)」
- 「簡易な収入額の申立書[公的年金](申請者本人用)」(様式は以下よりダウンロードできます)
- 公的年金給付額がわかるもの(年金決定通知書等)
- 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
提出するもの(該当する方のみ)
- 「簡易な収入額の申立書[公的年金](扶養義務者等用)」(様式は以下よりダウンロードできます)
同居している扶養義務者等(直系血族及び兄弟姉妹)がいる方は、扶養義務者全員分を提出してください。
- 「簡易な所得額の申立書[公的年金]」(様式は以下よりダウンロードできます)
収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は所得額にて審査しますので「簡易な収入額の申立書[公的年金]」で該当しなかった場合、こちらを提出してください。
3.支給対象者【家計急変】に該当する方
- 申請が必要です。
- 申請期限:令和6年2月29日(木曜日)
提出するもの(必須)
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変)(請求書)」
- 「簡易な収入見込額の申立書[家計急変](申請者本人用)」(様式は以下よりダウンロードできます)
- 収入がわかるもの(直近の給与明細等)
- 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
提出するもの(該当する方のみ)
- 「簡易な収入見込額の申立書[家計急変](扶養義務者等用)」(様式は以下よりダウンロードできます)
同居している扶養義務者等(直系血族及び兄弟姉妹)がいる方は、扶養義務者全員分を提出してください。
なお、提出する扶養義務者分の収入がわかるもの(直近の給与明細等)も併せて提出してください。
- 「簡易な所得見込額の申立書[家計急変]」(様式は以下よりダウンロードできます)
収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は所得額にて審査しますので「簡易な収入見込額の申立書[家計急変]」で該当しなかった場合、こちらを提出してください。
支給時期・支給方法
1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者
令和5年5月31日(水)に児童扶養手当を受給している口座に支給済みです。
2.支給対象者【公的年金給付等受給者】・3.支給対象者【家計急変者】に該当する方
申請受付後、給付金の支給要件に該当しているかを審査し、随時、支給いたします。
その他
子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
”振込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
- お問い合わせ
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保健福祉部/児童家庭課/子育て支援係
電話:0158-24-2111
内線:303・487